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 かつて工業所有権と呼ばれていた4法が、
産業財産権と変更になったところまでは
わかったのですが、そのほかに知的財産権
というのがありますよね。

 使い分けはどうなっているのでしょうか?

特許、実用新案、意匠、商標までを示すときは
産業財産権で、それに著作権まで含むときは
知的財産権と表現するのでしょうか。

A 回答 (2件)

#1の方が特許庁のHPを引用されているので、それに付け加えとして回答します。



 一般的な解釈として、産業財産権+著作権+営業秘密(不当競争防止法で保護されうる)=知的財産権で
よいと思います。

 厳密な分類をする場合は、特許庁HP記載の図のとおりとするのが、妥当です。

 そもそも、このような名称の変更が発生しているのは、条約や国際社会の通念、観念とのギャップを埋めるためのようです。

 最近、日本でも著作権がらみの判例は増えましたが、一昔まえは、コピー天国的な要素もありましたから。
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こちらを読まれてみてはどうでしょう



参考URL:http://www.jpo.go.jp/seido/index.htm
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