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質問させてください。いつも行くかかりつけの小さな内科医院では、いつも使っている処方箋を窓口の人から買えます。なくなったので下さいというと買えます(診察せずに)。医院の窓口と薬の渡す窓口が同じ小さな医院なのですが、これは厳密には違法なのでしょうか?ちょっと気になって質問しました。よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

診療報酬請求上、医師は診察をしなければ薬を処方してはならないので、


薬だけでも、請求上は診察を受けたことになっているはずです。

寝たきりの患者などで、受診不可能なケースももあるので、
いわば黙認されている状態です。

日本では院内処方せんで病院内の調剤所(院内薬局)にて薬を調剤することは
法的に認められています。もっといえば、入院ベッド数が20床未満の医院であれば
医師の監督のもと事務員、看護士等誰でも(薬剤師以外でも)薬を出すことが
認められています。先進国では日本(後は韓国くらい?)ですが。
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処方箋なしではなく「院内処方箋」でしょ??



明細をみれば処方箋料がとられているはずです。

かかりつけ医であればカルテを見て、毎月診察しなくても
処方してくれるでしょう。


ただ3カ月も診察していなければ今回は診察しなければ
薬は出せませんと言われるのが通常です。
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診察なしは、ここ最近ダメらしい


昔は、よかったらしいけど
一生服用し続ける薬なら定期診察以外は、くれると思います
薬をくれと言って出していたら過剰服用になるでしょう
一生服用し続ける薬でまとめて出せないから2週間ずつ薬を出しお薬の時とお薬と診察の時がある場合ならお薬の時お薬のみは、可能だと思います

1ヶ月に1回のみ診察すれば済む場合1週間毎にもらいにいったなら最初以降薬を出してと頼むことができるとなるのです
そんな場合では無い場合くれと言って出しては、いけないと思われます
私の湿布は、くれと言ったらくれますが
必要だからくれるのであり不必要ならくれません
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診察なしで処方せんを発行することは禁じられており、違法した場合、50万円以下の罰金刑に処されることになっています。



でも、今まで、それで罰金を受けたって言う判例が出たって言う話は聞いた事がありません。
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