給料明細があれば源泉徴収税額って計算できますか?
私は、24年3月31日で退職しました。それまでの源泉徴収票はあります。
24年12月10日より再就職しました。12月分の給料明細はありますが源泉徴収票はありません。
その間の所得はありません。雇用保険と妻の収入のみです。
雇用保険でもらった金額は所得となるのでしょうか?
医療費は30万ぐらいかかっているので医療費控除は受けようと思ってますが、所得がないのにやっても意味がないように感じます。
所得から差し引かれる金額が所得金額を上回り、(5)-(20)の課税される所得金額が0となります。源泉徴収票記載の税額が戻ってくるのみという具合です。
そのほか国民年金、国民健康保険、住民税は収めてます。
住民税は所得があった年のものがそのまま反映されますから所得が激減してからはこたえました。
税金は失業中もかなり収めてるイメージがあるのですが、還付される税金は24年の1月から3月末までの源泉徴収税分だけなのでしょうか?
それと24年に一時払いの保険に加入しましたが生命保険料控除を受けれるのでしょうか?
微々たるものでしたが退職金は申告するのでしょうか?
23年に養老保険の満期がありましたが、この年は確定申告ではなく年末調整だったので特に申告しませんでしたが問題ないのでしょうか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
No.2です。
>源泉徴収票は必要なく、25年分になるということですね。
そのとおりです。
なお、その場合、今、源泉徴収票は発行されません。
確定申告には今ある源泉徴収票だけで大丈夫です。
あとは、前に書いたとおりです。
ただ、医療費控除は確定申告する意味がないので、「住民税の申告」ということを書きましたが、貴方は年末調整されていないのでどのみち確定申告しますよね。
なので、戻る所得税なくても、医療費控除、年金、国保の保険料の控除も申告すればいいでしょう。
そうすれば、その内容が役所に通知されるので、わざわざ住民税の申告も必要ありません。
なお、源泉徴収票の支払金額が100万円以下なら、控除なくても住民税(所得割)かかりません。
また、100万円を越えていても、給与所得控除65万円、年金・国保の保険料、基礎控除33万円を引いて、残額がなければ住民税(所得割)はかかりません。
なので、その場合は、医療費控除は奥さんがすればいいでしょう。
No.3
- 回答日時:
他の回答と重複するかもしれませんが・・・。
>給料明細があれば源泉徴収税額って計算できますか?
計算できる場合はあります。
しかし、確定申告では、源泉徴収票による証明が求められます。例外的に給料明細で認められる場合があると聞きますが、還付を受けるような申告では認められないかもしれません。
12月より勤務されている様ですが、12月に給料はもらいましたか?末締めの翌月10日払いなどと、働いた期間と支払い日の月が異なることはいくらでもあると思います。基本的には、給料の支払い日の属する年分の収入としてみますので、再就職先での最初の給料が年内にもらえていないのであれば、源泉徴収票の発行もないでしょう。
12月に給料をもらっていて源泉徴収票をもらっていないのであれば、会社に確定申告のために必要だということで、交付を受けるようにしましょう。
>雇用保険でもらった金額は所得となるのでしょうか?
雇用保険の失業給付は、所得税や住民税の課税の対象となりません。ですので、申告では関係ないこととなるでしょう。
>医療費は30万ぐらいかかっているので医療費控除は受けようと思ってますが、所得がないのにやっても意味がないように感じます。
>所得から差し引かれる金額が所得金額を上回り、(5)-(20)の課税される所得金額が0となります。源泉徴収票記載の税額が戻ってくるのみという具合です。
所得税の確定申告は、所得税だけのものではありません。
所得税の申告を行うことで住民税の申告が不要となる、いわゆる兼ねることとなります。所得税と住民税の制度は似てはいます。しかし、控除額が微妙に少ないのです。さらに、所得税の最低税率と比べると住民税の税率の方が高いという面もあります。それ以外に国民健康保険や小さいお子さんを扶養にしている場合の保育園の費用などにも影響します。年金保険料の免除などにおいても影響するかもしれません。
このように考えると、十分な控除を申告で行っている方が良いことでしょうね。
>住民税は所得があった年のものがそのまま反映されますから所得が激減してからはこたえました。
>税金は失業中もかなり収めてるイメージがあるのですが、還付される税金は24年の1月から3月末までの源泉徴収税分だけなのでしょうか?
住民税は翌年課税であり、納付期間も翌年の6月頃となります。退職時期によっては、結構長い期間に高負担な税金になることでしょう。国民健康保険への加入も似たような形になることでしょう。
そのためにも、社会保険の任意継続の制度などがあるのです。ただ、任意継続は短い期間に加入判断をしないといけませんので、いまさらですがね。ただ、失業による収入減などの場合には、失業を理由に免除などが受けられる制度があるかもしれません。
所得税の申告の計算期間は、暦年(1~12月)です。税金の還付は原則1年単位で見るしかありません。ただ、個人事業などの損失で、青色申告などの優遇によれば、過年分の源泉所得税の還付手続きができる場合はあります。ご参考までに。
>それと24年に一時払いの保険に加入しましたが生命保険料控除を受けれるのでしょうか?
保険契約の内容次第だと思いますが、たぶん控除の対象にはなるのではないですかね。
保険会社によっては、年末などに控除証明などを送付せず、一時払いなどの場合には保険証券などに控除証明書がついている場合もあることでしょう。不明な場合には、証券の内容を手元に置いて、保険会社に問い合わせをしましょう。
>微々たるものでしたが退職金は申告するのでしょうか?
ほとんどの人の退職金は、控除金額の範囲内です。その場合には申告不要でしょう。申告が必要な場合には、分離総合課税などとして、申告書類が増えると思います。税務署などに確認されるほうが良いと思いますね。
>23年に養老保険の満期がありましたが、この年は確定申告ではなく年末調整だったので特に申告しませんでしたが問題ないのでしょうか?
本来一時所得として申告すべきだったかもしれません。金額や契約内容がわかるようにしたうえで、税務署へ問い合わせをした方が良いでしょうね。
年末調整というものは、給与収入のみで、代表的な控除の場合だけであれば、確定申告に代わって勤務先での年末調整手続きで所得税を確定させる作業です。したがって、年末調整の対象とならない一時所得などがある場合には、勤務先での年末調整だけで完結せず、確定申告が必要なのです。
生命保険会社などは、金額にもよると思いますが、個人へ支払った内容を税務署へ報告している場合も多いと聞きます。税務署が本来申告すべきだと思われる人から申告が提出されなければ、問い合わせや税務調査となることでしょう。あくまでも自書申告ですので、税務署が見つけ、あなたが申告となれば、本来の申告期限からだいぶ期間がたつこともあるでしょう。遅れた分の税金には、延滞税や無申告加算税など罰則的な税金が加算されることにもなります。
十分に確認を行い、申告が必要であったのであれば、自ら申告されることをお勧めします。
税金は家庭環境やその人の生活内容などによっても、判断が異なることでしょう。
簡単にこのサイトで結論が出るものではないと思います。
税務署などへの問い合わせをしたくない、面倒、指導を受けても理解できない、などということであれば、費用をかけて税理士へ依頼するしかなくなってしまうことでしょう。
頑張って申告作業を行いましょう。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
「23年に養老保険の満期がありましたが、遅れた分の税金には、延滞税や無申告加算税など罰則的な税金が加算されることにもなります。」ということで23年にさかのぼって申告しようと思ってます。
養老保険の満期100万ですが、受取人名義は私で、保険料は妻方の親が支払ってました。このようなケースではどうなるのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
>給料明細があれば源泉徴収税額って計算できますか?
計算しようと思えばできます。
でも、確定申告には源泉徴収票が必要です。
今の会社の12月分は12月支給ですか。
会社に言ってもらってください。
なお、1月支給なら24年分の確定申告には関係ないので必要ありません。
所得税は1月から12月までの所得の合計額で計算します。
>雇用保険でもらった金額は所得となるのでしょうか?
いいえ。
非課税です。
>所得から差し引かれる金額が所得金額を上回り、(5)-(20)の課税される所得金額が0となります。源泉徴収票記載の税額が戻ってくるのみという具合です。
そうですね。
それなら、医療費控除の「所得税の確定申告」をする意味ありません。
でも、住民税は所得税より控除額少ない(基礎控除が5万円少ない)ので、差し引き超過分がその額内なら、役所へ「住民税の申告」をすればいいでしょう。
また、奥さんも働いているなら、奥さんが医療費控除を受ければいいでしょう。
医療費控除は、その医療費を払った人が控除を受けられるもので、本来、どちらが申告するか選択できるものではありません。
でも、夫婦なら奥さんで問題ないでしょう。
>還付される税金は24年の1月から3月末までの源泉徴収税分だけなのでしょうか?
住民税は前年の所得に対して6月から翌年5月課税です。
前年の所得が少なければ住民税は安くなります。
なので、還付ではなく、平成15年度分(今年6月から課税)の住民税が安くなります。
>それと24年に一時払いの保険に加入しましたが生命保険料控除を受けれるのでしょうか?
受けられます。
>微々たるものでしたが退職金は申告するのでしょうか?
退職金は他の所得と分離して課税されるもので、通常会社で処理済みです。
なお、退職金は控除額が大きいので税金かからないことも多いです。
参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>23年に養老保険の満期がありましたが、この年は確定申告ではなく年末調整だったので特に申告しませんでしたが問題ないのでしょうか?
ないでしょう。
それは「一時所得」になり、満期のお金から払いこみの額を引き50万円以下なら税金かかりませんので、申告の必要ありません。
通常、50万円を越えることはないでしょう。
この回答への補足
ご返答ありがとうございます。
「今の会社の12月分は12月支給ですか。」
月末締めの翌20日支払ですので1月支給です。
「1月支給なら24年分の確定申告には関係ないので必要ありません。」
源泉徴収票は必要なく、25年分になるということですね。
No.1
- 回答日時:
雇用保険の失業給付金は非課税です
3月までの源泉徴収票はあるようですが再就職した会社の源泉徴収票が必要です(年末調整の有無に関わらず) 給与明細等ではだめです
>国民年金、国民健康保険、住民税は収めてます
国民年金、国民健康保険は控除対象ですが、住民税関係ありません 住民税は純利益から負担するものです(所得税も)
>23年に養老保険の満期がありましたが・・・
これは平成23年分の一時所得です、一時所得の精算を行って課税になる場合には平成23年分の確定申告を行うことになります(延滞金は加算されます)
退職金は分離課税ですから、会社が手続きしてあれば質問者が行うことはありません
質問者の平成24年分の所得税が3月までと12月までの源泉徴収票を基に確定申告書を作成し非課税であれば、医療費控除生命保険料控除は関係なくなります
ただし基礎控除を適用前の所得が28万以上の場合には適用して確定申告することも無意味ではありません
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