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昨年8月に交通事故にあい、もうすぐ半年になります。
後遺障害認定のことを知り、どうしていいのか分からなかったので、行政書士法人に
相談しました。
もうすぐ、「後遺障害診断書」を現在診てもらっている医師に(元々の主治医は昨年末で
辞職されました。)渡すつもりですが、
それと同時に行政書士から、こういうように書いてください的な文書と診断書の書き方の
見本のようなものがあります。
行政書士からは「専門家が間に入っていることを嫌う医師もいるので、ご自身で
この文書(行政書士からのお願い文書)を渡すかどうか判断してください・・・」と言われました。

同じような経験を持つ方、書類はすべて渡したほうが良いのでしょうか?
(もちろん、医師にもよりますし、ケースバイケースだということは承知しておりますが、
経験談をお聞かせいただければと思います。)

よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

後遺障害認定機関に出す書類は、いわゆる「お役所文書」なので、書き方にはコツがあります。


行政書士はそのような「コツ」を知ってるプロなのです。

医師は当然に診断書を作成しますが、同じ症状を記載するにあたって「できたらこのような記載の仕方をして欲しい」という点を、申請のプロが言うのは特別失礼なことではないと思います。

障害の有無についても「無い」としてしまえば、それっきりですが「不明」としておけば、行政機関の判断は違うというわけです。

ほとんどの医師は「申請する方にとって、より望ましい表現があり、医師としてそれを認められるならその表現を採用する」です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
やはり専門家の力を借りてみようかという気になってきました。

お礼日時:2013/02/10 18:30

私は、後遺症認定の時にも、弁護士にアドバイス貰いましたよ(知ってる弁護士さんがいたので)。


で、友人に内容をパソコンでプリントアウトして貰い、医師に渡しました。
手書きしようとしたら後遺症で右手が痺れている為に読めない字になってしまったので、友人に頼みました(家にパソコンもプリンターもないので)。

書いて貰った後遺症認定の書類は、提出前に弁護士にファクスしたら「完璧です」と。
勿論、弁護士のアドバイス通りに事故証明取り、相手自賠責に被害者請求しました。
お陰で無事に認定。
医師によるのは、確かにあると思います。
上から目線の医師なら嫌がるでしょうね…。
幸いに主治医が理解あるので「弁護士さんに言われたんですけど」と紙を渡して言ったら快くとても詳しく書いてくれました。

「セカンドオピニオンも弁護士さんに言われたので紹介状お願い出来ますか?」でくれましたし。

私の場合、総合病院だったので整形外科でも何人も医師がいる中で一番理解ある医師のいる日を選んでずっと受診してたのもあると思います。
上から目線の医師の日は、ムカついてから避けてましたから…。
必然的に理解ある医師の日を選んでずっとその医師に診て貰ってると主治医になりますから。

無事に認定が出たのでその弁護士さんに示談交渉を依頼してきました。
保険会社の担当者と話しなくて済むなら着手金は、価値ありと思いました。
漏れなく、裁判基準できちんと計算し直して請求してくれますし。
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この回答へのお礼

とても分かりやすく、参考になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2013/02/10 09:18

行政書士は請求書類作成の専門家であって、医者ではありませんよ。



医療専門家の医者作成診断書を、医療素人の行政書士の指図に従うとは思えませんね。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2013/02/09 19:27

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