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相続の申告で、被相続人=父、相続人=母、長女で、母は70歳で障害者(要介護1)であり、現在、介護施設に入っています。
相続税は母は遺産を少し相続しますが、配偶者控除で、ゼロになり、障害者控除90万円は使わないことになります。

<質問1>
子は母の「扶養義務者」であって、障害者控除の使いきれなかった分は
使えるということでいいでしょうか。直系血族および兄弟姉妹は「扶養義務者」とあったので、OKと思っています。

<質問2>
使う順番なのですが、母は相続数財産がほとんどなく(50万円程度)、当然、配偶者控除で税額はゼロです。順番的には、配偶者控除→障害者控除となると思いますが、いずれにしても、障害者控除は引ききれなかった分(具体的には70歳から85歳までの90万円全額)を引いてもいいということでいいでしょうか。

相続税額が、100万円程度で、これが使えれば、相続税の負担はほぼなくなります。アドバイスよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

<質問1>


長女は母の扶養義務者です。
母の障害者控除90万円が母の相続税額から控除できない場合には、扶養義務者である長女の相続税額から控除することができます。

<質問2>
順番は、配偶者控除→障害者控除です。
配偶者控除により、母の相続税額が0円となった場合には、母の障害者控除は扶養義務者の長女の相続税額から控除することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。助かった、と思いきや、要介護1ですが、実は障害者手帳を持っていませんでした・・・。

お礼日時:2013/02/11 16:47

障害者控除が障害者の相続税額を越える場合には、その超える部分の金額(控除不足額)は、その者の扶養義務者で同一の被相続人から相続により財産を取得した者の相続税額から控除できます。


母が受けることができない障害者控除を長女が受けることができますよ。
条文は相続税法19条の4、3項です。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございました。助かったと思ったのですが、母は要介護1ではあるのですが、実は、障害者手帳を持っていませんでした・・・。

お礼日時:2013/02/11 16:49

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