
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>確定申告して還付の可能性はありますか?
「源泉徴収された所得税」があれば全額還付されます。
「給与所得の源泉徴収票」をもとに試算してみてください。
「所得税」「住民税」ともに「0円」となるはずです。
『所得税・住民税簡易計算機【給与所得用】』
http://www.zeikin5.com/calc/
※あくまで目安です。
※「給与所得の源泉徴収票」の「支払金額」を「給与収入」欄に入力します。
----
>奨学金…貸与
「貸与」は「借金」なので、「(税法上の)所得」ではありません。
『奨学金と税金(所得税・贈与税)と確定申告の必要性』
http://syougakukin.liblo.jp/archives/67697663.html
【税法上の】『収入と所得は何が違うの?』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14775/
>学費(入学金を含める)は全部で約90万円,親から通帳に振り込みがあって,私名義で支払っています
このお金は、親御さんからの「贈与」ですが、「贈与税」はかかりません。
『No.4405 贈与税がかからない場合』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
>…国民年金を\14,700×12か月分を一括払いしています
「社会保険料控除」の対象になりますが、控除を申告するまでもなく「還付」になります。
なお、保険料を支払っているのが親御さんであれば、親御さんが「社会保険料控除」を申告できます。
『No.1130 社会保険料控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
『社会保険料控除 Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130_qa.htm
『生計を一にする Q&A』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180_qa.htm
※あくまでも「税法上の判断」です。「生計を共にする」とも違います。
-----
(参考情報)
『確定申告期に多いお問い合わせ事項Q&A』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
-----
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
-----
『No.2029 確定申告書の提出先(納税地)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2029.htm
『Q.生活の本拠(拠点)とは何ですか(生活の本拠の判例解説)。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=269
『高山市|単身赴任していますが、税金はどこからかかりますか』
http://www.city.takayama.lg.jp/cgi-bin/htmlview/ …
-----
『Q.住民票の移動(異動)が遅れた場合、罰則がありますか。』
http://xn--pqqy41ezej.com/?p=497
『住所変更手続きの実際』
http://www004.upp.so-net.ne.jp/hitosen/tetuduki. …
『誰も教えてくれない住民票の話』
http://members.jcom.home.ne.jp/hitosen2/dareju.h …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
確定申告の還付というのは、所得税の還付です。
納付していない(給与天引きがされていない)税金が還付されることはありません。
また、金額がわからなければ何とも言えません。
奨学金は、借りたものです。返すものでしょう。所得税の課税はされないでしょう。
扶養するであろう親からの生活費や学費などは、一般的な妥当な金額であれば、税金の対象外でしょう。
ただ、厳密にいえば、預金を介しているため、一度貯蓄目的と判断され、所得税ではなく贈与税の対象と考えるべきかもしれません。
贈与と考えても、贈与税の基礎控除が110万円あるため、質問の場合が贈与であっても、贈与税はかからないことでしょう。しかし、贈与を受ける人が1年間贈与を受けた場合の申告での話のため、質問以外の贈与の事実があれば、合算して判断する必要があるでしょう。
給与収入は、給与所得控除が受けられます。給与収入35万円であれば、給与所得は0となります。
他の控除がなくとも、所得税は0です。
模試も給与天引きの所得税があるのであれば、その所得税の範囲で還付が受けられることでしょうね。
確定申告の還付を補助金のようなイメージで考える人がいますが、あくまでも洗い過ぎている所得税の還付です。医療費控除による還付申告なども、医療費の還付ではなく、医療費を控除として計算したら税額が安くなり、払いすぎ状態になるから還付となるのです。
ご注意ください。
No.1
- 回答日時:
アルバイト代から所得税が源泉徴収されているのかどうかが不明なので、判断が難しいのですね。
尚、ご質問者様の年間収入はアルバイト代35万円のみ推測できるので、国民年金の保険料納付額に係わらず、正式な所得税はゼロ。
●奨学金
⇒ 所得税や贈与税の計算対象とはならない
●学費(入学金を含める)
⇒ 子供の学費を親が実質負担している場合、それは「親からの贈与」とは見做さない。
http://syougakukin.liblo.jp/archives/67697663.html
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyohttp://syouga …
1 毎回(毎月?)のアルバイト代から所得税が源泉されているとすると・・・
a アルバイト代が年末調整済みであれば、確定申告をしても還付される所得税がない
⇒年末調整後の所得税徴収済額がゼロとなっているから
⇒所得税の還付額は納めた(徴収された)年間の金額が上限
b アルバイト代が年末調整されていないのであれば、確定申告することで
所得税の還付を受けられる。
2 毎回(毎月?)のアルバイト代から所得税が源泉されていなかったとする・・・
納めた(徴収済み)所得税がゼロ円で、正式な所得税額もゼロ円。ということで、還付も納付も生じない。
斯様な場合、『確定申告を行わない』と言う選択を進められる方も居ります。しかし、税務署も市役所もご質問者様の正式な年間所得額(所得の内容)を掴んでいないので、「所得税の確定申告」若しくは「住民税の確定申告」を行い、所得税額ゼロ[住民税の方はゼロとは限らない]であることを役所に知らせた方がよいです。
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