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寄付金を支払ったのですが、寄付金控除の対象ではありませんと書いてあったのですが、どういうことなのでしょうか。
NPO法人が寄付金を2万円支払った場合、税金はいくらになるのでしょうか?
いつまでに税金は支払わないといけないのでしょうか?
出納簿は
貸方)寄付金20,000 借方)現金20,000
で良いですか?

A 回答 (2件)

特定の団体への寄付金は所得から控除する事ができ、つまり節税になります。


対象でないという事は控除できないという事で、帳簿には別枠で載せる事になります。
寄付金の支出は経費にはならないという事です。
また、寄付金を払った事によって課税される事はありません。
金欠の友達に、貸したのではなくカンパしたのと同じ扱いです。
法人なのか個人なのか、事業なのか家計簿なのかすらもはっきりしませんが、個人事業としてなら帳簿になんか載せなくてもいいです。経費で落とせないのですからインクがもったいない。

この回答への補足

回答していただき、ありがとうございます。
わかりました。課税されないのですね。
法人で、どう帳簿したらいいかわからなかったので…言葉足らずですみません。

補足日時:2013/02/18 12:35
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>寄付金控除の対象ではありませんと書いてあったのですが、どういうこと…



税金の計算に関係ないという意味です。

>NPO法人が寄付金を2万円支払った場合、税金はいくらになるのでしょうか…

税金は 1年間 (1決算期間) の損益を通算して判断されるものであり、個々の取引だけで税金がいくらとは言えません。
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