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会社まわりの草刈やごみひろい管理で今年春より7ヶ月間長くても8ヶ月という約束、一日2時間を週2-3回、時給制、支払いは翌月はじめ支払いという条件で知人を雇いました。
自分は小さな会社を経営をしていますので、経費で支払いました。
従業員もいます。(各種保険など入ってます)
本題ですが
外注扱いで雇ったつもりです。が、先日源泉徴収票をくれといわれました。どこでも源泉徴収票は出してくれると。ようするに、国民健康保険や住民税を安くしたいようです。が、実際の支払いは7ヶ月間で10万弱。
いまさら、源泉徴収票をつくり法定調書を変更し・・・・。されに、ほかの従業員のように各種保険をするのかとか、しなかったら社員の規定をまたつくりなおすのかとか。
相手の給与としての収入は50万も満たないようで、給与所得控除を受けたいようなのです。
ですが、事業所得や雑所得にして10万弱をしょりしても、基礎控除で無税にできると思うのです。(このほかに大きな所得があればまた話は変わりますが、たいして稼ぎはなさそうです)
質問ですが、
私はこの相手に給与所得として源泉徴収票を出すべきなのでしょうか。
また、相手が事業所得や雑所得にした場合10万弱でも税金はかからないっていう説明をしてもおかしくないですか?
素人判断でいろいろ考えました。
どうぞよろしくお願いします。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
>先日源泉徴収票をくれといわれました。
>毎月領収書をいただいていました。
つまり、その方は「税務」に関してほとんど知識がないということですね。
そうなると、どんな「正論」をぶつけたところで、「自分が望むもの」が手に入らないと「納得」はしてくれないような気がします。
納得させるには、「税務署」や「税理士」など専門家の「権威」を利用して、「正論」+「税務署が言うことなら」「税理士先生が言うことなら」という方向に持って行くしかないかもしれません。
あとは、「お金で解決する」のが一番手っ取り早そうな気もしますが、今度はmikan10ringoさんが納得いかないでしょうね。
>…このような経緯があっても、さかのぼって源泉徴収票を出す必要があるのでしょうか?
上記の通り、「税法上正しいかどうか?」は、あまり関係がないように思います。
>個人的に支払えば、こんなこと問題ないのでしょうね。
確かに、個人間の「頼み事(と謝礼)」なら「受け取った側」が「雑所得」で処理(申告)するだけですし、「お金をあげた」なら「所得税」ではなく「贈与税」の対象になりますね。
ただ、本当に人を雇っているのに、なすべきことをしていないと「労災」が起きたりした時大変ですが。
いずれにしても、「あなたにとって損なことはないんですよ」ということを理解してもらうには、前述のような「権威に頼った」手段が必要かもしれません。
丁寧なアドバイスありがとうございました。
皆様にもこちらでお礼申し上げます。
>どんな「正論」をぶつけたところで、「自分が望むもの」が手に入らないと「納得」はしてくれないような気がします。
そのとおりだと思います。
一般的な雇用で働いたことのない、しかも知識の豊富な方で
私個人が考える世間一般の常識が通らない気がします(私個人的に考えるには)。
相手と話をしたいと思います。
No.4
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>私はこの相手に給与所得として源泉徴収票を出すべきなのでしょうか。
「給与か?」「報酬か?」は、「誰が考えても明らか」ならば良いですが、それ以外の場合は「明確な線引」はありません。
「では誰が決めるのか?」といえば「支払者(mikan10ringoさん)」です。
そして、「その会計処理が適正かどうか?」を判断するのは「税務署」ということになります。
つまり、「支払者が判断できない」場合は、「税務署以外に判断して良い者はいない」となります。
『給与と報酬の違いとは?』
http://zeirishi21.blog39.fc2.com/blog-entry-2.html
『事業所得と給与所得』
http://t-kuriyama.com/taxinfo/%E4%BA%8B%E6%A5%AD …
>…相手が事業所得や雑所得にした場合10万弱でも税金はかからないっていう説明をしてもおかしくないですか?
税務手続きの判断について、「一般論」を教授するならば特に問題ないでしょう。
ただし、「こうこう、このように」と「具体的な申告書作成」にまで指示を出してしまうと、厳密には「税理士法違反」になります。
ですから、mikan10ringoさんが「税務署、あるいは税理士に包み隠さず事情を説明して、その指導のもと知人に説明する」という事にすればよいのではないでしょうか?
『税理士法違反について』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
-----
(備考1.)
「市町村国保」の保険料算定では、「所得金額」から差し引けるのは「基礎控除33万円」です。
また、「保険料の法定軽減」は、「各種所得控除」適用前の「所得金額」で判定されます。
『国民健康保険 保険料の計算方法』
http://www.kokuho.info/hoken-keisan.htm
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
-----
(備考2.)
「住民税」には、【所得税にはない】「非課税限度額(非課税の基準)」というものがあります。
この基準の判定も「所得控除」適用前の「所得金額」で行なわれます。
※「給与所得控除」は「必要経費」に相当しますから、もちろん控除できます。
『彦根市|住民税の非課税基準』
http://www.city.hikone.shiga.jp/somubu/zeimu/shi …
※「扶養人数」は、「税法上の扶養親族」のことです。
※「B.均等割の非課税基準」は市町村によって違います。(最低額が31万5千円、35万円の市町村があります。)
*********
(参考情報)
『平成24年版 源泉徴収のあらまし』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
『源泉徴収票と支払調書に関する「義務」の話』
http://ameblo.jp/zeirishi-tosu/entry-10427156189 …
『必要経費―家内労働者等の場合―所得税法上の取扱い』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/06/_1_151 …
『家内労働者の必要経費の特例』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2008/10/pos …
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
---
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
>>住民税(市民税・都民税)の申告が必要な人
>>…所得税の確定申告では、給与以外の所得が20万円を超えない場合は申告の必要はありませんが、住民税の申告では給与所得と合わせて申告しなければなりません…
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
この回答への補足
補足です。毎月領収書をいただいていました。常識で、給料を受け取ったときは領収書って書きませんよね。そして、給与明細の発行を促すと思うのですが・・・
経費にしたっていうのは、私個人の知ることで
実際はどこの財布から出たものか、草刈のを頼まれた人はわからないと思うのですが。領収書の宛名も個人名でいただいています。草刈をお願いした土地は、経営者の家族の土地を借りているものです。
また詳しく言うと、勤務時間も週2-3回(曜日の指定はなし、相手の希望をとった)の 一日2時間くらい の依頼でお願いしました。個人的な用事での休みも認め、子供の用事(病気や予防注射)などでも多々お休みがありました。時間の変更や短縮も認めたのに、それでいて給与所得控除?を認めろって、とても勝手な気がしています。半分愚痴になってしまいました。
このような経緯があっても、さかのぼって源泉徴収票を出す必要があるのでしょうか?
個人的に支払えば、こんなこと問題ないのでしょうね。
No.3
- 回答日時:
その契約が雇用契約に該当するなら給与です。
雇用契約に該当するかどうかは、書類があるかどうかではなく、実際の状況で判断します。
イ、仕事の依頼、業務従事の指示等に対する諾否の自由の有無
「使用者」の具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して諾否の自由を有していれば、他人に 従属して労務を提供するとは言えず、対等な当事者間の関係となり、指揮監督関係を否定する重要な要素となる。
これに対して、具体的な仕事の依頼、業務従事の指示等に対して拒否する自由を有しない場合は、一応、指挿監督関係を推認させる重要な要素となる。なお、当事者間の契約によっては、一定の包括的な仕事の依頼を受諾した以上、当該包括的な仕事の一部である個々具体的な仕事の依頼について拒否する自由が当然制限される場合があり、また、専属下請けのように事実上、仕事の依頼を拒否することができないという場合もあり、このような場合には、直ちに指揮監督関係を肯定することはできず、その事実関係だけでなく、契約内容等も勘案する必要がある。
ロ、業務遂行上の指揮監督の有無
(イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
業務の内容及び遂行方法について「使用者」の具体的な指揮命令を受けていることは、指揮監督関係の基本的かつ重要な要姜である。しかしながら、この点も指揮命令の程度が問題であり、通常注文者が行う程度の指示等に止まる場合には、指揮監督を受けているとは言えない。なお、管弦楽 団員、バンドマンの場合のように、業務の性質上、放送局等「使用者」の具件的な指揮命令になじ まない業務については、それらの者が敗送事業等当該事業の遂行上不可欠なものとして事業組織に組み入れられている点をもって、「他用者」の一般的な指揮監督を受けていると判断する裁判例があり、参考にすべさであろう。
(ロ)その他
そのほか、「使用者」の命令、依頼等により通常予定されている業務以外の業務に従事することがある場合には、「使用者」の一般的な指揮監督を受けているとの判断を補強する重要な要素となろう。
(ハ)拘束性の有無
勤務場所及び勤務時間が指定され、管理されていることは、一般的には、指揮監督関係の基本的な 要素である。しかしながら、業務の性質上(例えば、演奏)、安全を確保する必要上(例えは、建 設)等から必然的に勤務場所及び勤務時間が指定される場合があり、当該指定が業務の性質等によるものか、業務の遂行を指揮命令する必要によるものかを見極める必要がある。
(ニ)代替性の有無-指揮監督関係の判断を補強する要素-
本人に代わって他の者が労務を提供することが認められているか杏か、また、本人が自らの判斬によって補助者を使うことが認められているか否か等労務提供に代替性が認められているか杏かは、指揮監督関係そのもに関する基本的判断基準ではないが、労務提供の代替性が認められている場合には、指揮監督関係を否定する要素のひとつとなる。
>一日2時間を週2-3回、時給制、支払いは翌月はじめ支払いという条件で知人を雇いました。
定めた時間拘束、時給制、などは雇用契約の代表例ですし、そもそも自分で「雇いました」と言ってますね。
これは雇用契約でしょうね。
面倒でも給与としての処理を遡及して行ないうべきじゃないでしょうか。
ただし、相手が納得してくれたら問題も無いわけで、雑所得として申告してくれるならそれで構わないでしょうね。
「家内労働者等の必要経費の特例」を利用してはどうですか?
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
必要経費として65万円控除できますから、所得の問題だけならこれで相手にとっても問題は無いのでは?
参考URL:http://homepage3.nifty.com/54321/roudousyatowa.h …
No.2
- 回答日時:
>7ヶ月間長くても8ヶ月という約束、一日2時間を週2-3回、時給制・・・・・知人を雇い…
それならやはり雇用であり給与です。
源泉徴収票の交付が必用です。
>会社まわりの草刈やごみひろい管理…
を、期間はともかく、1日に何時間掛けようと週に何回しようと全く自由で、とにかく
「草を刈ってゴミを拾い、きれいにしておいてほしい」
とお願いしたのなら、外注費で良いです。
しかし、そうではなかったのですね。
>相手の給与としての収入は50万も満たないようで、給与所得控除を受…
それは、支払い側が関与することではありません。
>私はこの相手に給与所得として源泉徴収票を出すべき…
はい。
>相手が事業所得や雑所得にした場合10万弱でも税金はかからないっていう説明をしてもおかしく…
おかしいおかしくないの話ではなく、だめです。
No.1
- 回答日時:
「給与として払ってないので、源泉徴収票の発行はできない」の一言ですね。
外注費として支払を受けてる人間が、それ以外の給与と合算して給与所得控除を受けたいというのは「相手の希望」ですので、支払者がそれに対応することではないと思います。
人情として、外注先にアドバイスをするなら、他の給与が65万円以下なら給与所得控除額を引いて給与所得がゼロになること、外注費からは経費が引けるので、自己の記録から経費をひけば受け取った10万円がそのまま雑所得にはならないこと。
どのような所得区分にしても基礎控除額38万円以下なので所得税はかからないこと。
住民税は基礎控除額33万円なので、これもかからないこと(均等割りはかかる)。
これらは説明してあげてよいと思いますよ。
「会社まわりの草刈やごみひろい管理」という委託した業務がありますので外注でよいでしょう。
また、従業員としての雇用契約はしてないと思います。
仮に収入をはっきりさせるものが欲しいというなら、報酬を支払ったとして支払調書を差し上げたらどうでしょうか。
これもまた正確には「?」なのですが、少なくとも給与ではないので源泉徴収票を交付すべきではないですね。
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