プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

母がアパートを持っていて、自主管理することになり会社を立ち上げました。
今までは、契約を取り付けた営業マンさんにお礼の気持ちとして金一封(私のポケットマネーで)を渡していました。(もちろん、会社には広告宣伝費として渡しています)
今後も営業マンさんからは領収書をもらわずに、何とか経費として処理できる方法をがあれば教えていただけると助かります。
または営業マンさんから領収書はもらえる良いアイデア(領収書の名目)があればご伝授下さい。
(経営コンサルタント料、交際費、・・・・)

よろしくお願いします。

A 回答 (4件)

お礼なら本来はポケットから出してください。

それがお礼という意味だと思います。でも経費かしたいというなら交際費です。これ以外だともらった人に迷惑がかかります。誰にいくらあげたということをメモでも、出金伝票でも書いて記録を残しておいてください。

もらった人が領収書なんて書いて、それを会社に知れると背任なんてことにもなりかねません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

私も領収書をいただきたくないので、考えてしまいます。

お礼日時:2013/02/26 01:10

「お礼の気持ち」で知らっているものなら広告宣伝費でも外交員報酬でもなく、交際費です。



租税特別措置法通達

61の4(1)-15(交際費等に含まれる費用の例示)
 次のような費用は、原則として交際費等の金額に含まれるものとする。ただし、措置法第61条の4第3項第2号の規定の適用を受ける費用を除く。
(9) 得意先、仕入先等の従業員等に対して取引の謝礼等として支出する金品の費用(61の4(1)-14に該当する費用を除く。)

61の4(1)-14(特約店等の従業員等を対象として支出する報奨金品)
 製造業者又は卸売業者が専ら自己の製品等を取り扱う特約店等の従業員等に対し、その者の外交販売に係る当該製品等の取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ明らかにされているところにより交付する金品の費用については、61の4(1)-13の(1)に掲げる費用の取扱いの例による。

61の4(1)-13(特約店等のセールスマンのために支出する費用)
 製造業者又は卸売業者が自己又はその特約店等に専属するセールスマン(その報酬につき所得税法第204条の規定の適用を受ける者に限る。)のために支出する次の費用は、交際費等に該当しない。
(1) セールスマンに対し、その取扱数量又は取扱金額に応じてあらかじめ定められているところにより交付する金品の費用
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

報奨ではなく、あくまでお礼です。
いくら渡すとも言っていませんし、いろんな情報をいただいた場合も差し上げていました。

領収書がなくても交際費として認められますか?
もし、領収書が必要ならどんな名目で記入してもらえばいいのか教えていただけると助かります。
よろしくお願いします。

お礼日時:2013/02/24 01:18

>契約を取り付けた営業マンさんにお礼の気持ちとして金一封…



社員として雇用していいるのではなく、あくまでも社外の人ですね。
それなら「謝礼」でも「広告宣伝費」でもなく、【外交員報酬】です。

10% (100万以下の場合) の源泉徴収義務もありますから、最小限の税法は勉強してきちんと処理してください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2804.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございます。
本当に勉強になります。
わからない事ばかりで教えていただきありがとうございます。

お礼日時:2013/02/24 00:58

会議、打ち合わせ費だと思っていました。


お礼じゃいかにも袖の下、わいろじゃないですか。
打ち合わせスペースは誰かから借りていて謝礼が必要とか。
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この回答へのお礼

回答をいただきありがとうございます。
ワイロではないつもりですが、確かにグレー領域です。
特定の仲介業者に管理していただいていれば、安心でしょう。
しかし、ある事情のため管理を外して、専任にしたので、優先順位が下がり大変です。

営業マンさんに物件を気にかけていただきたいだけです。

お礼日時:2013/02/24 00:28

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