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年次有給休暇の計算に関して・・・

平成21年4月1日に入社の人物がいます。
日頃まったく有給休暇を使用しないのですが、昨年(平成24年)8月に11日間の有給休暇を使用しました。(使用したのはこれだけです。)
今現在で、何日残っているか?
との問い合わせがありました。

私は、26日(昨年10月支給の14日分と一昨年支給分の12日の合計)だと答えました。(使用した11日は、さらにその前年の11日分を使用したことになる)
ところが、質問者は、勤務先より一昨年の12日分から11日引いて、それに昨年の14日分を加算し、15日だと言われたそうです。

どちらが正解でしょうか?
(自信あるつもりですが、万が一もありますので、教えていただければ助かります。)

A 回答 (2件)

どちらがって


厚生労働省は時効になる分から使えと通達しているので
通達に従えば前年分から使うということになるでしょう。
経営者も担当者もそんなことは知らないという会社はたくさんあるので
単年度で考えていれば会社の回答なんでしょう。
時効になる分から使うと言えばいいと思いますけど。
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この回答へのお礼

コメントありがとうございます。

「時効分」ということですので、H22年10月にに取得した11日分がH24年9月末で時効(2年間有効)になるのでそれを使用すれば、H23年10月取得の12日分は残存し、さらにH24年10月に取得した14日分も残存してるので、合計26日、これが私の見解でしたので、私の方が合ってるように思いますが、それでいいのでしょうか?

お礼日時:2013/02/23 16:32

 


貴方が何者か判りませんが、勤務先の解答が正解でしょう。
休暇の日数は勤務先が管理してるので、間違いは伝えないでしょう。
 

この回答への補足

私は、ある会社の役員&社長です。(元来、技術畑を歩んできたので、こういった案件は難しく、多少は分かりますが、精度が低いので質問いたしました。)この話は、従業員の娘さんの実話です。

確かに管理しているのは会社かも知れませんし、会社には就業規則があるはずです。
ですので、就業規則と労基法が判断基準にありますが、その場合、労働者に有利な方が選択されるものだと認識しています。

この場合、会社側の計算では、さらに前年度に支給された11日分の年次有給休暇は無視されています。
年次有給休暇の時効は2年間ですので、タイムチャート的に書けば、その11日分が消化され、次の年の12日分はすべて残ってきて、昨年分の14日分が加算されるようにそのチャートからは読み取れます。

会社(就業規則)が、法律(労基法)以下の内容であれば、必ずしも正しいものではないですよね。
「法律が優先される。」
私も自分の会社での経験もありますので、まずは法律と照らし合わせますが、素人には判断が難しい場合があるので、教えていただきたくて、質問しました。

ご理解のほど、よろしくお願いいたします。

補足日時:2013/02/23 16:24
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