No.2
- 回答日時:
>仕入原価で家事消費として計上すればいいもの…
家事のために消費したり、贈与した場合も収入金額になります。
この場合の収入金額は、原則として、その商品の通常の販売価格によりますが、仕入れ価額 (仕入れ価額が通常の販売価額のおおむね70%の金額よりも低いときは、通常の販売価額の70%) で収入金額を計算して差し支えありません。
以上は、申告書用紙に同封されてくる『平成15年分青色申告の決算の手引き(一般用)』からの引用です。
この回答へのお礼
お礼日時:2004/03/04 08:33
ありがとうございました。
申告書に確かにそう書いてあったのですが、商品という考えがよく分からず、仕入れた食材をペンションで売っているわけではないので何を商品とするのかが・・・。仕入れたビールを飲んだりすればビールの販売価格で計上というのも分かるのですが。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
下記のような通達があります。
第3款 収入金額の計算
法第39条《たな卸資産等の自家消費の場合の総収入金額算入》関係
(家事消費又は贈与等をした棚卸資産の価額)
39-1 法第39条又は第40条《たな卸資産の贈与等の場合の総収入金額算入》に規定する消費又は贈与、遺贈若しくは譲渡の時における資産の価額に相当する金額は、その消費等をした資産がその消費等をした者の販売用の資産であるときは、当該消費等の時におけるその者の通常他に販売する価額により、その他の資産であるときは、当該消費等の時における通常売買される価額による。
(家事消費等の総収入金額算入の特例)
39-2 事業を営む者が法第39条若しくは第40条に規定する棚卸資産を自己の家事のために消費した場合又は同条第1項第1号に規定する贈与若しくは遺贈をした場合において、当該棚卸資産の取得価額以上の金額をもってその備え付ける帳簿に所定の記載を行い、これを事業所得の金額の計算上総収入金額に算入しているときは、当該算入している金額が、39-1に定める価額に比し著しく低額(おおむね70%未満)でない限り、39-1にかかわらず、これを認める。
この39-2によれば、仕入原価で計上して問題ありません。
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