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現在、障害基礎年金を受給しています。
初診日が国民年金だったため、障害基礎年金になりました。
そして初診日から、数か月後に厚生年金を約7年、支払いました。

今は障害者枠でアルバイトをしているため、年金は法定免除の状態です。

今年が障害年金の更新月です。

次の更新が認定されても、国民基礎年金なのでしょうか?

もし、認定されて国民基礎年金の場合は、支払っていた厚生年金は掛け捨ての状態になるのでしょうか?

知っている方、教えていただけないでしょうか?

よろしくおねがいします。

A 回答 (1件)

いま、障害基礎年金を受給されているのですね。


更新(次回診断書提出)後も、障害基礎年金のままです。

つまり、障害基礎年金を受け始めた後に厚生年金保険に入ったとしても、その厚生年金保険に入っているときにそれまでとは全く別の障害が発生しないかぎり、障害厚生年金は出ません。
ですから、更新を経て再認定されても、いまの障害基礎年金のままです。

あなたの納めていた厚生年金保険料は、65歳以降の老齢厚生年金のほうに反映されます。
とても勘違いする人が多いのですが、決して「掛け捨て」にはなりません。
65歳以降、以下の組み合わせから、最も受け取り額が多くなるような組み合わせを選択できます。

A 障害基礎年金 + 障害厚生年金
B 障害基礎年金 + 老齢厚生年金
C 老齢基礎年金 + 老齢厚生年金

ところで、永久固定(障害年金の更新がない人のこと。年金証書や更新後の「おしらせ文(通知ハガキなど)」などでわかります。)でないかぎり、障害基礎年金や障害厚生年金はいつでも、障害軽減のための支給停止になり得ます。

したがって、老齢基礎年金が確保できる人であれば、一般的には、Cの選択がベストです。
但し、法定免除などで保険料免除を受けた人は、追納(免除から10年以内にあとから保険料を納める、ということ)の手続きをとって保険料を納めないかぎり、老齢基礎年金が減ってしまいます(免除を受けた期間の分だけ半分で計算されてしまう)。
免除を受けたときには、ここに注意して下さい。

逆に、永久固定の人で、職歴が一定以上あって老齢厚生年金が出ることが確実ならば、一般的には、Bがベストです(必ず、障害基礎年金 ≧ 老齢基礎年金 となるしくみだから)。
 
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この回答へのお礼

とっても、参考になりました。
年金機構よりも、すごくわかりやすくて、助かりました。
どうも、ありがとうございました

お礼日時:2013/03/23 09:33

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