
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
管理職には時間外手当がないというのは、良くあります。
しかし、深夜勤務手当に関しては支払う必要があり、また、安全衛生の面でも勤務時間を管理する必要はあります。
タイムカードを使用しなくても時間管理は可能といえなくは無いので、管理職がタイムカード不使用→違法とは言えませんが、深夜手当てが支払われていない場合には労働基準監督署から監査に入られたときに、指摘される可能性が高いです。

No.4
- 回答日時:
管理職受難時代とも言われる昨今、管理職といっても管理するよりも管理される立場になっています。
しかし、本来の(昔の)管理職は完全月給制なので業務に差支えがなく直属の上司が承諾していれば遅刻、早退、直行、直帰、半休などが認められています。完全月給制の場合、勤務時間の管理はありません。その代わり早出、残業、休日出勤でも手当てがありません。これらの全てを管理職手当てでカバーしているという考え方です。現在の厳しい経営環境下では昔型の管理職の特典が見直され管理職といえども厳しい扱い(管理)に変わってきています。従って、管理職も一般社員並みの権利を主張するようになって来ています。
No.3
- 回答日時:
うちの会社も管理職には時間外手当は付きません。
以前人事担当者に効いたことがありますが、管理職は裁量労働制なので、残業と言う観念はなく、本来は自由出勤しても良いのだそうです。
そんなことしたら、上役に睨まれて会社にいられなくなりそうですが・・・。
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