A 回答 (7件)
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No.6
- 回答日時:
>なので、この場合18日の月曜の朝までに投函すればギリセーフなのでしょうか?
これは、「国税庁」あるいは、「各税務署」の職員さんが、全員「間抜け」で、誰もこの裏技に気が付かない。
あるいは、「どうせ土日をはさむんだから、かたいことは言わない。」
のどちらかならばセーフということになります。
ちなみに、このような質問をされるということは「青色で申告する」方でしょうか?
もし、「青色申告」なら、まだ2月ですし、少々無理しても期限内に申告されたほうが良いです。
『確定申告―確定申告を遅れて行う場合―期限後申告のデメリット』
http://shotokuzei.k-solution.info/2007/09/_1_258 …
『青色申告の取り消しについて』
http://iwayan.cocolog-nifty.com/blog/2009/06/pos …
「青色申告」ではない場合も、「無申告加算税」「延滞税」はかかります。
○「無申告加算税」…本税(納める税金)×5%(自主的な申告に限る)
※5,000円未満の加算税は、「不徴収」です。
※「とりあえず税金だけは3/15までに納めておく」必要がありますが、条件次第ではかかりません。
『No.2024 確定申告を忘れたとき』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
○「延滞税」
仮に、本税100万円を10日遅れで申告・納付した場合の「延滞税」は、1,100円です。
なお、本税1万円未満は「延滞税」なし&延滞税1,000円未満の場合は「不徴収」です。
『平成24年分の延滞税(期限後申告分)』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entai …
(参考)
『申告書を送付する場合は郵便(信書便)で』
http://fukuzei.blog103.fc2.com/blog-date-2012031 …
『還付申告は混雑期を避け3月15日過ぎに』
http://www.ioka-youji.com/article/13617737.html
『国税に関するご相談について』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/sodan/denwa_souda …
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】税務署に確認の上お願い致します
No.4
- 回答日時:
この質問者だけへの回答として。
1還付申告の場合
3月15日にこだわる必要はない。
理由
期限後申告でも無申告加算税は賦課されない。
2 黒字申告の場合。
納税額が期限内に入金されていれば、無申告加算税は賦課されない。
おそらく、、、ですが。
総務課の人間が、16日の朝に夜間受付箱を開いて、そこで区切ると思います。
なぜなら、電子申告の場合には、16日への切替をもって、期限後申告となるとしてますので、署の夜間受付を3月17日まで期限内申告にしていると不公平だからです。
実際のところは税務署で「どうなってますか」と聞くのが確実でしょう。
No.2
- 回答日時:
その書類が郵便や信書便により提出された場合、
その郵便物や信書便物の通信日付印により表示された日が提出日とみなされます(発信主義)。
※ 税務手続に関する書類は「信書」に該当するため、作成済みの書類を送付する場合には、
「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。
具体的な信書の内容については、総務省ホームページ (http://www.soumu.go.jp/yusei/shinsho_guide.html)をご覧ください。
(注) 郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、
小包郵便物は郵便物に該当しません。
郵便局の日付印がないと 信書として取り扱いません。
持参して、ポスト投函は、郵便局に返送されます。
当然、必要な金額の切手が無いと、郵便局も受け取れません。
後の処理は経験がありません。
ポスト投函はかなり昔の話で、都市部では、郵便局へ返却します。
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