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法律初学者です。
「非公開会社の取締役設置会社」と「公開会社」は、「株主の議題提案権・議案要領通知請求権を定款で単独株主権とすることができる」とのことですが、これを規定する条文はどれでしょうか。

A 回答 (1件)

>「株主の議題提案権・議案要領通知請求権を


>定款で単独株主権とすることができる」

基本的に全ての株主提案権において、
定款で定めれば、単独株主権とすることが
出来ます。

株主総会招集請求権:297条
議題提案権:303条
議案提案権:305条
検査役選任請求権:306条

全て条文で、かっこ書きで、「これを下回る~」
と規定されています。

100分の3以下であれば、いくらでもOK→単独OK
100分の1以下であれば、いくらでもOK→単独OK
300個以下であれば、いくらでもOK→単独OK
という意味になります。
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この回答へのお礼

回答いただき、誠にありがとうございました。
実にご丁寧で分かりやすく、お陰さまをもちまして、知識その他が不足している当方にも、理解できたようです。
大変助かりました。
また、よろしくお願いいたします。

お礼日時:2013/02/26 19:57

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