
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
そちらの分野でないので、参考意見として書かせていただきます。
自分自身について証明するというのは矛盾することでしょう。
それに、その特別教育というのは、労働安全衛生法上のものでしょう。あなたが事業主ということであれば、労働者ではありませんので、修了証などは必要ありません。労働者と同じ業務を行っても事業主ですので、法律の対象から外れているのです。
ただ、二次請けなどで求められるのであれば、一時受けの会社に証明をもらえばよいのではないですかね?それが法律上問題であれば、認定機関でしっかりと受けるべきでしょうね。
No.1
- 回答日時:
愛知道同局のHPより
http://aichi-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei …
※法第59条に定める特別の教育は、原則事業主が実施することになっています。しかし、登録教習機関等特定の講師に委託して行なってもさしつかえないことになっています。(下記の通達を参照。)
〔特別教育の講師の資格〕
・法第59条に定める特別の教育は、特定の講師に委託して行なってもさしつかえないか。なお、講師の資格は如何。
・さしつかえない。
なお、特別の教育の講師についての資格要件は定められてないが、教習科目について十分な知識、経験を有する者でなければならないことは当然である。
この教習科目について”十分な知識、経験を有する者”は、ご自分でよいか、近くの労働局か労働基準監督署に確認されたら良いと思われます。
また修了証の発行ではなく、特別教育の記録の保存とされています。
・事業者は、特別教育を行なつたときは、当該特別教育の受講者、科目等の記録を作成して、これを3年間保存しておかなければならない。
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