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平成3年に幼稚園教諭の免許を取りました。私は昭和39年生まれです。免許更新が来年度しか出来ないと聞きました。来年の何月が、免許更新のじきなのでしょうか?又、その免許更新のSYSTEMについてよく分かっていません。詳しい方、どなたか教えて頂けないでしょうか?

A 回答 (4件)

間違えました。

あなたが1~3月生まれなら今年と2018年です。4~12月生まれなら2018~2019年に受講します。申請は前者は2019年3月末まで。後者は2020年3月末までです。
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今年から2018年までに、更新講習を受ける必要があります。

時間は30時間です。あなたが受けたい講座がある大学のホームページで申し込みをします。

http://blog.goo.ne.jp/peterwolfboy/e/01cd839a09f …

上記のようなら、更新講習は免除されます。
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僕は39年の3月生まれで、つまり38年の学年なので、


今年と来年に、免許更新をしなくてはなりません。
今年と来年の2年間で、5日間の研修を受けるわけですが、
上手く予約を入れれたので、
6月の日曜日に2回と、夏休み中に3回で、終了させることができました。
研修は、1日分が一律6000円ですから、合計3万円かかります。

あなたは、僕よりも1学年下ですから、
今年度はまだ受けられません。
来年の4月とか5月以降に受け始めることができます。
2年間ありますから、そんなに焦ることはありませんが、受ける研修を自分で探さなければいけないのと、ネットで申し込みをしなければいけないのと、それぞれ、人数制限と、申し込み時期が狭いことなどがあって、みんな
「大変、大変」と言います。

でも、そうでもありません。

まずは、あなたの住んでいる県の、国立大学の教育学部のHPを見てみれば、
今年開かれている研修講座がわかります。まずは、IDとPWを取得しないといけませんけれどね。

あと、研修は日本全国どこで受けてもいいんです。
隣の県とか、あちこちの私立大学でもありますし、大学じゃないところでも開催されています。
お勧めは、「日本レクリエーション協会」がやっているレク講習です。
けっこう楽しいし、テストも簡単でした。

なんにしても、来年度になってからしか、申し込みも、講座を調べることもできませんので、まあ、慌てなくていいですよ。
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更新講習の受講義務がある場合は、修了確認期限が免許状を授与された日から10年後になるよう延期する申請を行います(有効期間の満了日(修了確認期限)までに更新講習の修了確認を受けなかった場合には、有効期間の満了日に失効)。


例:平成18年5月1日に免許状を授与された方の場合、表1の(1)に該当する場合、最初の修了確認期限は平成23年3月31日となりますが、平成23年3月31日の時点では免許状を授与されてから約5年しか経っていませんから、免許管理者に対して修了確認期限の延期を申請することによって、修了確認期限を免許状が授与された日の翌日からかぞえて10年後、平成18年5月2日から数えて10年後にあたる平成28年5月1日に延期可能。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/0805 …

>昭和39年生まれです

39年「何」月かにより区分表(9)か(10)の違いがあります。
免許状の交付月日や有効期間の満了日などにも関係があるでしょうからここで質問するより、初等中等教育局教職員課へ問い合わせすることです。

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/0805 …

http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/koushin/0805 …
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