プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

去年の7月から3級の障害者年金を受給していますが、この場合は収入があったという事になるのでしょうか。そして、医療費控除の計算はどの様になるのでしょうか。税務署に問い合わせをすればよい話なのですが、家には障害者がもう一人いるので、そうそう家を離れる事が出来ないので、皆様のお知恵をお借りしたくし質問させて頂きました。

(1)昨年の6月までは障害者手帳は、持っていましたが、障害者年金は受給はされていません。
それまでは、父の年金のみで生活していました。

(2)平成23年度の私の医療費控除の計算方法は知っております。

(3)今年の市民税の申告では非課税とされ、年金受給額を記載するだけで申告は終わりました。

A 回答 (2件)

障害年金は非課税です。

(課税対象の)収入とはみなされません。
老齢年金は課税されていて所得税・住民税が引かれます。
    • good
    • 3

所得税は支払ってますか?


>(3)今年の市民税の申告では非課税とされ、年金受給額を記載するだけで申告は終わりました。
多分「非課税」では無いの?
医療費控除とは所得税の還付のこと。
所得税支払ってないなら 戻ってこない。

もしかして・・・
医療費の領収書の金額全て貰えると思ってませんか?
それは大きな勘違いですよ。

>税務署に問い合わせをすればよい話なのですが、家には障害者がもう一人いるので、そうそう家を離れる事が出来ないので、
電話は無いの?
電話1本で済む話だけど・・・
なんで聞くだけでわざわざ税務署に行こうと選択したんだろ・・・不思議!
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!