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自社商品を3ヶ月に渡り、自社と取引のあるA運送会社社員Bと個人的売買契約で商品を受け渡しました。総額1800万は私が個人的に私財とローンで立替払いしました。払われたのは200万のみです。今月18日に簡易裁判所で調停予定なのですが、Bは出頭すると言っています。しかし、すぐには払えないとも言っており、何故払えないのか等の問いには虚偽ばかりで真相がつかめません。未済分は当然支払わせるとして、それ以外に慰謝料として損害賠償額を上乗せすることは法的に可能でしょうか?

A 回答 (1件)

>以外に慰謝料として損害賠償額を上乗せすることは法的に可能でしょうか?



「法的なこと」を言えば「請求だけなら自由」です。

調停員、裁判官、相手が、その請求を認めるかどうかは、別の話です。

まあ、民法で認めている利率の延滞損害金(延滞利息みないなもの)を請求するのが妥当だと思います。

それと、判決や調停で「○○を支払え」って決まっても「決まるだけ」ですからね。

判決や調停で決まるのは「相手に債務が発生し、自分に債権が発生する」だけです。1円も入って来ません。

判決や調停が出て債権が確定したら、その債権で「自分で取り立て」しないといけません。

取り立ては今でも行っているでしょうから、結局は「法的な後ろ盾が出来るだけ」なんです。

あとは、この「法的な後ろ盾」を使って、差し押さえをするとか、差し押さえの強制執行をしてもらう、とかになります。

こういうのって「判決や調停が出てから本番」なので、頑張って下さいね。

因みに、取りたて(差し押さえ)に失敗したりすると、元本さえ取り返せずに債権が消滅する事もあります。

もちろん、判決や調停で得た「債権」にも時効がありますから、差し押さえなどに手間取っていると時効でパーになる事もあります。

額が額なので、民事のこういう分野の事件が得意な弁護士さんに依頼した方が良いかも知れません。
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この回答へのお礼

早々に教えていただき、ありがとうございました。相手を開き直らせないよう、代金回収を続けます。

正直弁護士にお願いするだけのお金が残っておらず、自分で勉強しながら準備を進めております。

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お礼日時:2013/03/07 14:46

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