Webサービスの利用規約や、登録時の「~に同意します」のチェックボックスに関する質問です。
例えば、登録者間でやりとりを行うC to Cの無料Webサービスがあるとして、利用規約に「利用者間で問題が発生しても、運営側はいかなる責任も負いかねます」と書いてあれば、それだけで法的責任を免れるのでしょうか?
少なくとも、責任を免れうると判断するに足る法的拘束力のある文言として機能するのでしょうか?
また、「~に同意します」というチェックボックスにチェックした場合、それだけで同意したとみなされるのでしょうか?
例えば、(極端な例ですが)「このサービス利用者を自殺に追いこむことに同意します」というチェックボックスにチェックした場合、何も考えずにチェックしてしまったのだとしても、自殺幇助などに該当するのでしょうか?
法律やWebサービスの事案や判例については詳しくないので、条文や事例なども交えて教えていただけると幸いです。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>法律やWebサービスの事案や判例については詳しくないので、条文や事例なども交えて教えていただけると幸いです。
この問題は、法律や判例の問題ではないです。契約です。
契約は、公序良俗違反でなければ成立し有効です。
従って、
「利用規約に「利用者間で問題が発生しても、運営側はいかなる責任も負いかねます」と書いてあれば、それだけで法的責任を免れるのでしょうか?」
は、そのとおり法的責任は免れます。
また、
「~に同意します」というチェックボックスにチェックした場合、それだけで同意したとみなされるのでしょうか?
も、同意したことになります。
「(極端な例ですが)「このサービス利用者を自殺に追いこむことに同意します」というチェックボックスにチェックした場合、何も考えずにチェックしてしまったのだとしても、自殺幇助などに該当するのでしょうか?」
は、元々が公序良俗違反で無効すから同意しても同意したことにはならないです。
自殺幇助などに該当しないです。
発信元が管理者によって削除の対象となるだけです。
No.2
- 回答日時:
”それだけで法的責任を免れるのでしょうか?”
↑
総て、どんな場合にも免れる訳ではありません。
ただし、そういう手続きをしてあれば、運営者側に
有利になることはあります。
尚、政府は現在民法の大改正に着手していますが、
こういう約款に大幅な制約を加えることになる
と言われています。
”責任を免れうると判断するに足る法的拘束力のある文言として機能するのでしょうか”
↑
ケースバイケースです。
全部の責任を免れる場合もありますし、一部だけ免れる
場合もあります。
時によっては、ほとんど意味がない、として扱われる
場合もあります。
それでも、やらないよりは良いでしょう。
「~に同意します」というチェックボックスにチェックした場合、
それだけで同意したとみなされるのでしょうか?
↑
原則、同意したことになります。
ただ、同意したからといって、100%責任が無くなるか
というと必ずしもそういうことにはなりません。
”「このサービス利用者を自殺に追いこむことに同意します」
というチェックボックスにチェックした場合、何も考えずにチェックしてしまったのだとしても、
自殺幇助などに該当するのでしょうか?”
↑
考えてチェックしても、これだけで自殺幇助罪が成立
することは原則ありません。
もっと具体的に、自殺に追い込む言動が必要です。
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