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近く夫の両親が公正証書遺言を作ることになりました。
 
内容は「財産は全て夫(次男)に相続させる」というものです。 

さて、夫には兄がひとりいましたが3年前に死亡、この亡き兄に妻と子供が3人います。この妻と子供は現在両親と同居中で、今月末別居することが決まりました。理由は妻に恋人ができたためです。

ここで質問ですがこの妻と子供たちが将来公正証書遺言に意義申し立てをした場合夫は財産を分与しなければならないのでしょうか? よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

遺留分以外は、遺言通りにすることが可能です。

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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
春休みに公証人役場に行ってきます。
ありがとうございました

お礼日時:2004/03/13 15:33

 相続権がある場合は、法定遺留分が留保されます。


詳細な戸籍の内容が不明ですが、弁護士に相談なさってみてはいかがでしょうか?
 30分で5000円程度ですので、ココで弁護士法スレスレの
危うい回答を要求するよりも確実で安心できると思いますが・・・
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
春休みに公証人役場に行ってきます。
ありがとうございました

お礼日時:2004/03/13 15:33

一定の相続人には遺留分という制度があります。



ご質問のケースでは、子(兄)が先に死亡していますので、この相続分は子の子(3人いるわけですね)が受け継いでいます。

(本来兄の3人の子たちが権利者となりますが、便宜上「兄」と表示します)

現状で「父」が死亡した場合は、「母」は2分の1の相続分、「兄」及び「夫」はそれぞれ4分の1の相続分を持ちます。

遺留分は相続分の2分の1ですので、「兄」は4分の1の2分の1である「8分の1」です。

この相続分については法律によって保障されていますので、「兄」が主張すれば「全財産の8分の1」を「兄」に渡さざるを得ません。

なお「兄の妻」については相続分がありません。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
まったく渡さないわけにはいかないんですね。
両親曰く孫(兄の子供たち)はかわいいけれど兄の妻が憎いので1銭も渡したくないそうです。いやはや。。。。

春休みに公証人役場に行ってきます。
ありがとうございました

お礼日時:2004/03/13 15:38

公正証書遺言の効力というのは、中身が間違いなく本物の遺言である可能性が非常に高いというだけです。


財産分与とかの効力自体は、他の方法による、有効と認められた遺言書と全く同じです。
死んだ兄の妻は相続する権利はありませんが、兄の子は代襲相続と言って、兄の代わりに兄と同じだけの相続を受ける権利があります。
離婚や再婚をしても、血筋的に親子であればこれは変わりません。
通常は、兄弟の片方だけに全てを相続させる事はできず、一定分の遺留分というものがあります。
くわしくは、弁護士などの専門家に相談したください。
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追加です。


ご存じだと思いますが、本人が生きている間の遺言状は、誰にも異議は申し立てることはできません。
本人が生きている限りは実効がない文書であり、本人はいつでも自由にそれを取り消す事が可能だからです。

また、「今の遺言状の中身はこうだが」、「将来書き直すつもりだ」と、相手に対して生活態度などを改める事を要求する手段にも使われる事もあります。
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この回答へのお礼

お礼が遅れてすみません。
前回の回答と合わせとても参考になりました。

両親が心配しているのは亡き息子の嫁が孫たちの相続権を盾に財産を持っていってしまうのではないかということで。 


春休みに公証人役場に行ってきます。 先日電話をしまして場合によっては弁護士を紹介してもらうことになってます。
ありがとうございました

お礼日時:2004/03/13 15:45

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