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現在、病気をして仕事が出来なくなり生活保護で生活しています。
罰金の分割払いは出来ないのでしょうか?

A 回答 (7件)

今の労役は1日5~7千円ぐらいに換算されたと思います。

50万なら100~70日程度になるかと。
心神喪失を訴えて無罪を主張してみては?
精神病院に10年ほど強制入院させられるかもしれませんが。
でも、50万円以下、という事はまだ求刑すらされていないのですよね?
たいていは30万ぐらいになると思いますが。
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生活保護からは罰金は払えないので、量刑の罰金か懲役の、懲役の方になるでしょうね裁判所が決める事なので期間はわかりませんが、1年くらい刑務所暮らしかもしれません。


そもそも、病人が痴漢って、本当に生活保護を受けるような病人なのか疑われますよ。
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 特別な事情(生活が出来なくなるほどの貧困とか)ではありませんので、分割されることはありません。



生活保護費用は罰金の支払いには利用できませんから、分割して支払えるのでしょうか

罰金が支払えなければ、刑務所に収監されて労務を行いそれで支払う事になります。

衣食住の心配が要らなくなりますね^^
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罰金の分割は検察官の裁量で認められますが、定期収入があり、徴収が見込める場合に限ります。


生活保護を罰金にあてるのは、生活保護の制度から認められないでしょうし、無収入扱いになるでしょうから、分割は認められないでしょうね。

労役にて刑務所暮らしをして下さい。
その間は生活保護も受給停止で、無駄な税金が支払われずに済みます。
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生活保護を受給され、


なおかつ痴漢をされ、
罰金を分割でとは、
すごい勝手な人ですね。

罰金ってのは、その人が取られて困る物を取ると言う類の物です。

「懲役を分割にしてください。気が向いた時だけ収監してください」
って言っているような物です。

極悪非道の詐欺に近い悪徳金融会社に頼んででも、罰金は一括で支払わないと駄目です。

支払えない場合は、労役場留置 となり、50万円分の作業をして返す事になります。
その間の自由は剥奪されます。

1個 50銭 くらいの内職でしょうから、50万円となると、何ヶ月入るのでしょう・・・
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※病気で仕事ができないのに、なぜ痴漢が??????



御安心ください。

「払えないので、刑務所で働いて返します」と申し出れば、
刑務所の労役場で、あなたでもできる仕事をみつくろって、
三食支給・食費タダ(国が負担)・週休二日という好条件で
あなたの労賃を全額支払いにあてることで、
(日当5千円)で四か月弱で罰金支払い完了しますよ\(^^;)...マァマァ

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
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それより、収監されれば、生活費も入りません、ご安心ください。

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