自分のセンスや笑いの好みに影響を受けた作品を教えて

よろしくお願いいたします。

平成24年4月に会社を設立し、平成25年2月に初の決算をする会社の代表です。
資本金は300万円です。

決算は自分でやろうと思っていたのですが、取引業者から税理士を紹介されたため、
本日、決算の相談に行って参りました。

今までの認識では、前期売上が3000万を超えた場合、
次期より消費税課税対象になるという認識でしたが、
事業開始から半年間の売上が1000万を超えた場合、
事業開始年から消費税がかかるので、支払の準備をしてほしいと言われました。
要はこの決算で消費税を支払わなければならないということでした。

弊社は事業開始より6カ月間で1000万以上の売上があり、
前期通年では3000万以上の売上がございました。

今、あわてて国税庁の平成23年の消費税法改正パンフレットを見ていたのですが、
私が読むに、どうしても前期(事業開始年)から消費税対象になるとは思えませんでしたので、
お分かりの方がいらっしゃいましたら、お答えいただければ幸いです。

1)
平成23年の消費税法改正パンフレットを見ると、
事業開始から6カ月以内に、売上が1000万以上の場合は、
当期(事業開始2年目)からが課税対象になるという認識ですが、
間違ってないでしょうか?

2)
ただし、給与支払が1000万以上行かない場合は、
課税対象にならないという特例があるようです。
弊社は私ひとりが役員報酬をもらっている会社で、
事業開始から6ヶ月間では役員報酬が1000万以上にはなっておりません。
そうすると、今までどおりで、事業開始年が3000万以上の売上ですので、
次期(事業開始3年目)から課税対象業者になるという認識で
間違ってないでしょうか?

何とぞよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

質問者さんの認識は概ね合っていると思います。



1)について
質問者さんの認識で合っていると思います。

2)について
給与1000万円の件も、その通りだと思います。
ただ、基準期間の課税売上高が3000万を超えた場合~
というのはH15年度の改正で免税点が引き下げられ、
現在では1000万を超えた場合に、課税事業者となります。
いずれにせよ、質問者さんの場合は3期目から課税事業者という認識で合っていると思います。

ご相談された税理士さんが、何か勘違いしているのでしょうかね。
資本金も300万円ですので新設法人の適用もないですし、
あとは合併や分割の特例の適用でもあれば別ですが…。

ちなみに、基準期間の課税売上高が5000万以下の場合には、
簡易課税制度の適用を受けることもできます。
仮に3期目から適用を受けようとするならば、2期目中に届出書を提出する必要があります。
業種や経費の内容により有利不利がありますので、
1期目のデータを基に税理士さんに試算してもらうと良いでしょう。
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この回答へのお礼

すぐにご回答いただきまして、ありがとうございました。
お返事は今になってしまいましたが、ご回答はすぐに拝見しておりました。
安心しました。良かったです。
税理士に相談してみます。

お礼日時:2013/03/25 17:21

H25年1月1日以降に開始する事業年度の消費税について、改正がありました。



今まで2期免税の対応ができたのが、1期しかできないケースができた ということです。

<改正前>
基準期間(前々年)の売上が1000万円を超えると 課税事業者になる

<改正後>
特定期間(前年の上半期6か月)の売上が1000万円を超えると 課税事業者になる
ただし、売上の替りに給与支給額で判断してもよい。

給与で判断してもよいは、「売り上げの集計は終わってなくても、給料はその都度払っているから、事前にわかるでしょ」ということです。

従業員のいない個人事業(=給与支払い0円)の場合は、何億円の売り上げがあっても、特定期間による課税事業者には該当しません。

あなたの場合は、従来通り2年間の免税が受けられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。安心しました。
税理士に再度確認してみます。

お礼日時:2013/03/25 17:20

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