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大阪市内に会社があります。
代表者が宅建主任者で、取締役・監査役も居ます。
実際のところは代表者が1人で動いていて、ほかはただ名前があると言うだけです。
今回、宅建業の免許更新なのですが、専属性の確認と言うことで、税務署の証明が必要とあります。勿論社会保険もありません。国保には入ってますが、年金は払えてません。
この場合、府庁に提出する書類としてどうすればよいのでしょうか?
府庁に一度聞いてみたのですが、無愛想で、怒ったように特別徴収だの・・専門用語を言われて分からないので思わず、また掛けますと言って切ってしまいました。
無知な私がお恥ずかしいのですが、お分かりになる方がいらしたら教えていただけますでしょうか?
よろしくお願い致します

A 回答 (1件)

宅建の主任者証を持っているだけの人間なので間違っているかも知れませんが、ご質問文を拝読いたしますと、今必要としているのは


 『税務署の証明』
と読めます。
手続きの方法を確認するために東京都の説明ページを読みましたが、「社会保険に加入しろ」だとか、「保険料の滞納していない事を証明しろ」とは書いてありませんでした。(大阪府の説明ページは見ていないので)
 http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/sinsei/takk …

この認識であっているのでしたら、その『税務署の証明』とは「納税証明書(様式 その1)」であり、
↓のURL先から用紙を印字し、必要事項を記入して、代表者が会社の住所地を管轄する税務署へ出向いて発行してもらう事となります。
 [用    紙]
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shome …
   ここで表示された用紙を印刷して、『証明書の種類』の欄のすぐ右にある
   「□ その1」の□にレ点を付けてください。
   後は必要事項を記入
 [全般的な説明]
  http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/shome …
勿論、この証明書は税金を滞納していない事の証明書なので、税金を滞納していたら発行されません。
尚、「国民年金の保険料滞納」「厚生年金の未加入」「国民健康保険料(保険税)の滞納」「健康保険への未加入」は税務署の管轄外なので、それを理由に発行されないと言うことはありません。
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