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第三者行為で保健会社に請求すのとき、診療費は自賠責用(例えば初診料¥1370など)でレセに記入しますよね。
被害者が保険者に届けて、診療費を保険者に請求する場合は、自賠責の点数で請求して構いませんか。
また、自損事故の場合はどうでしょう。
どうか教えてください。

A 回答 (2件)

>第三者行為で保健会社に請求すのとき、診療費は自賠責用(例えば初診料¥1370など)でレセに記入しますよね。



これは損保の保険者のことでしょうか?
であれば、病院によって対応が異なっています。
保険診療と同じく1点10円としている場合もありますし、#2の方の回答のように1点20円としている場合もあります。
ですから、上司に確認してみたほうがいいですよ。

>被害者が保険者に届けて、診療費を保険者に請求する場合は、自賠責の点数で請求して構いませんか。

この場合の保険者は健康保険の保険者のことですよね?

健康保険の保険者の了解を得ているのであれば、健康保険を使用しての診療となるわけですから、保険診療と同様の手続しかとれません。

自損事故の場合は、その健康保険の保険者によっても対応が異なっているところですが、たいていの場合は
保険診療として対応しているようです。
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私も、ご質問の内容がいまいち理解できませんでしたが、一応。



>第三者行為で保健会社に請求
事故にあったので、損害保険会社(例:○○損保とか××海上とか△△火災とか)に請求するという事でしょうか?

医療機関によって、事故の患者さんの対応は違うかもしれないので何とも言えませんが、私の経験から・・。

事故の場合で損害保険会社が間に入っているとして、担当の方が大抵、医療機関へ連絡し「支払はこうして下さい」みたいな電話がありました。
診療を受けた患者本人が全額立て替えて、領収書で直接請求してもらう場合もあれば、一括なり月ごとなりで損害保険会社から医療機関に振込という場合もあります。どちらの支払方法でも医療機関側は、診療明細報酬(レセプト)を作成し、損害保険会社に提出していました。

>自賠責の点数で請求して
自賠責の点数があるんでしょうか?すみません、私が知らないのかもしれませんが。。
医療機関によって、1点何円で計算しているのかは、異なりますよね。
通常と同じく1点10円のところもあれば、かなり割高にしているところもあります。これは医療機関で自由に決めていい(はず?)であって、加害者・被害者・損害保険会社が決めることではなかったと思います。
ちなみに、かなり以前勤めていたところは1点20円でした。
保険診療で自己負担額は3割ですが、事故は20割ってことですね。

見当違いの答えでしたらすみません。
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この回答へのお礼

質問悪くてすいません。

第三者行為で保険者に請求というのは、国保や社保に請求するときです。

自賠責の点数というのは1点いくらにするか病院で決められるのと、四肢加算や特例のことです。

国保や社保に請求するのにそんな加算をしていいのか。しかし結局は国保や社保が加害者に請求するわけですから、加算して請求してもいいような気がして。

それで書きこんでみました。
答えていただいてありがとうございます。

お礼日時:2004/03/11 17:54

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