No.7ベストアンサー
- 回答日時:
Q_A_…です。
>年金、健康保険を個人負担したくない
「国民年金の第3号被保険者」の「資格の取得・喪失」は、通常、「健康保険の被扶養者」の「資格の取得・喪失」に準じます。
「第3号被保険者」の詳細は、保険者である「日本年金機構(年金事務所)」にご確認ください。
『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html
『第1号被保険者』(と関連リンク)
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
『日本年金機構>全国の相談・手続窓口』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/section/index.jsp
---
「健康保険の被扶養者」については、「税金の制度」とは【無関係】です。
あくまでも、【ご主人が加入している健康保険】の保険者が、「どういう基準で資格の審査を行うのか?」によります。
「被扶養者の収入」も基準の一つに過ぎません。
収入が少なくても、「健康保険法」で定められた、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という条件を満たさないと認定されません。(「被保険者」はご主人のことです。)
「健康保険の被扶養者」については、以下の「はけんけんぽ」の説明が分かりやすいのでご覧になってみて下さい。
『はけんけんぽ|被扶養者とは:審査の必要性』
http://www.haken-kenpo.com/guide/huyou_1.html
「被扶養者の審査基準」は、どの保険者(保険の運営者)も「ほぼ同じ」ですが、「まったく同じ」ではありません。
一般的には、「株式譲渡による収入」は「継続的な収入」ではないことが多いので、「収入とはみなさない」保険者が多いですが、以下の保険者のように、「主としてその被保険者により生計を維持するもの」という大前提を重視して、審査を厳しく行う保険者もあります。
(公立学校共済組合鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』
http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai …
なお、保険者に問い合わせても、「株式取引」や「金融商品」の仕組みに詳しくない担当者の場合は、「トンチンカンな回答」をされる場合がありますので、納得のいくまで確認する必要があります。
ちなみに、保険者は、「被保険者の届け出漏れ」や「不正」を発見するため、「資格の再確認(検認)」を定期的に行なっています。
この「検認」の方法も保険者によって違います。
つまり、緩いところもあれば厳しいところもあるということです。
とはいえ、多くの場合、「検認」は会社経由で行われますので、「会社員が虚偽の申告をする可能性は低い」という判断も働いていると思います。
(味の素健康保険組合の場合)『被扶養者資格確認調査』
http://www.kenpo.gr.jp/ajinomoto-kenpo/contents/ …
>確定申告をしたくない
「所得税の確定申告を行う義務があるかどうか?」は、「健康保険の被扶養者」のように「曖昧な基準」ではなく、【全国共通で】【きっちりルールが決まっている】ので、判断は容易です。
ただし、あくまでも、「一年が終わって、所得が確定してから」の判断が容易ということで、「所得の状況が未確定」の状態で判断するには、以下のリンクの内容をきちんと把握しておく必要があります。(「知らなかった」は認められません。)
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
心配ならば、
・一般口座の所得金額が、
・納税者全員に控除が認められている、基礎控除の38万円を、
・【絶対に超えない】ようにしておけばよいでしょう。
・所得金額-所得控除=課税される所得金額
「課税される所得金額」が「0円」=「所得税0円」ならば、「所得税の確定申告はしなくてもよい(してもよい)」ことになっています。
『所得金額から差し引かれる金額(所得控除)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/shoto320. …
---
「申告しない」場合は、当然ながら、源泉徴収された所得税(と住民税)は還付されません。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
※「住民税の申告の要・不要」については、これまで述べてきたとおりです。
---
なお、「所得税(など国税)」に関する「税務官庁の相談窓口」は、「税務署」以外にはありません。
「税務署に行くとなるべく税金を多く納めるように指導される」ということがまことしやかに語られますが、単に「節税の方法を聞きに行く場所ではない」というだけのことです。
「税務署は税金を徴収するのが仕事」で、「納税者は1円でも税金を少なくしたい」のですから、どうしても「利害」は対立します。
ですから、「脱税にならない範囲で税金を少なくする方法」があることを知れば、納税者としては、「税務署に騙された」と考えるのかもしれません。
そういうことがあっても、税務署の立場上仕方がないことですから、「脱税にならない範囲で税金を少なくする方法」は、お金を払って「税理士」に相談すべきものです。
ちなみに、間違っても「税務署員が嘘をついて税金を多く納めさせる」というようなことはありません。
そんなことが公になったら、その職員さんだけでなく、「税務署長」の責任が問われることにもなります。
もちろん、税務署員さんも人間ですから、「違法行為」「不正行為」をしないとは限りませんので、「違法・不当な扱い」を受けたらきちんとそれを訴えれば良いだけです。
『不服申立ての手続』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/fufuku/huhuku3.htm
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『税務署は意外と親切』
http://dorobune.chips.jp/?p=155
税務官庁以外の「税務相談」の窓口としては、「税理士会」「納税協会(近畿地区)」などもあります。
※なお、私は「税務署」の関係者ではありません。
>これらの理由ですので特定口座(源泉徴収あり)、一般口座合わせて38万以下に抑えないと危険ですか?
>特定口座(源泉徴収あり)で1000万円の利益が出ても配偶者控除又は配偶者特別控除、 …健康保険の被扶養者の制度は適用になるというのを聞きました。
「配偶者控除」「配偶者特別控除」は、【税金の制度】で、「年間の合計所得金額」をもとに判断します。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
「源泉徴収ありの特定口座」で、なおかつ、「申告しなかったもの」に関しては、「合計所得金額」には算入されません。
『合計所得金額』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q69.…(注) 「源泉徴収ありの特定口座」で得た売却益については申告が不要であり、この合計所得金額の計算からは除外されます。…
---
「健康保険の被扶養者の制度」は、前述のとおり、「税金の制度」とは【無関係】ですから、【ご主人の加入する健康保険】の【被扶養者の要件】をよくご確認ください。
>一般口座で38万以下に利益を抑え、特定口座(源泉徴収あり)では無限に利益をだしても配偶者特別控除、…健康保険の被扶養者の制度は適用という解釈では間違っているのでしょうか?
上記の通りですが、「ざっくり」で良ければ、「たいていの場合その解釈で問題ない」となります。
ただし、そもそも「制度」自体が違うので、「健康保険の被扶養者」については、「第三者は安易な回答ができない」となります。
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
詳しくいろいろと説明して頂いてありがとうございました。
今回初めてOKWaveで質問させて頂いたのですがなかなかうまく文章にできなくて、分かりづらい所もあったと思いますが親切にお応え頂き助かりました。
No.8
- 回答日時:
Q_A_…です。
誤解を招く部分がありましたので訂正です。
>「申告しない」場合は、当然ながら、源泉徴収された所得税(と住民税)は還付されません。
というのは、間違いではありませんが、ご存知のように「一般口座」では源泉徴収は行われませんので、説明が足りませんでした。
あくまでも、「確定申告をしない」=「必ずしも得とは限らない」という意味で書いたものです。
No.6
- 回答日時:
長々とリンクをつけても、ややこしくなるし、知っている範囲での回答ですので1のとおりです。
税務署に相談すると、なるべく多く税金を払う方向で回答があるはずです。立場だから仕方ないです。この回答への補足
税務署に相談すれば明確な答えが出てくると思ってますが、税金を多く支払ってもらいたい立場だからな。。。と躊躇していました。
ご回答ありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
Q_A_…です。
>…一般口座で現在60000円くらいのプラスなのであと32万の利益をだしても配偶者控除が外されないし、確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?
「ざっくり」で良ければ、そういうことになります。(「住民税の申告」については別途確認が必要です。)
---
詳しく言えば、
「ご主人の配偶者控除の適用の可否」と「hatena1000さんの所得税の確定申告の要・不要」はまったく【関係がありません】ので、一緒にしてしまうと回答が難しいです。
○「配偶者控除」は、
・【ご主人が】
・hatena1000さんの「年間の合計所得金額が38万円以下」であることを確認して
・翌年の「所得税の確定申告」で申告する
・(38万円超~76万円未満なら「配偶者特別控除」を申告する)
というもので、「外される」という性格のものではありません。
なお、ご主人は「給与所得者」なので、「翌年の確定申告」ではなく、「給与所得者の扶養控除等申告書」という申告書を勤務先に提出することで【事前申告】すること【も】認められています。
『[手続名]給与所得者の扶養控除等の(異動)申告 』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gen …
○「所得税の確定申告の要・不要」は、
ざっくり言えば、「(試算の結果)所得税が0円ならば」、「所得がいくらあっても」、原則として「申告不要」です。
詳しく言うなら、以下のリンクの規定によります。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
>…それプラス特定口座(源泉徴収あり)でさらに利益をだしても大丈夫ということでしょうか?
「源泉徴収ありの特定口座」、【なおかつ】、「確定申告しない」場合は、「利益がいくらあっても」、たとえ1億円でも、「合計所得金額」には含まれません。
ただし、あくまでも「【税法上の】合計所得金額」に含まれないというだけなので、「健康保険の被扶養者の制度」などでは「収入とみなされることもある」ことに注意が必要です。
>現在、株の売買ででた利益と配当のみの収入です(専業主婦)
揚げ足取りになってしまいますが、「専業主婦=無収入」ではないので、質問される場合は、「○○の収入がある」「収入は○○しかない」とだけしておけば誤解は生じにくいです。
「専業主婦(無職)」が得る可能性がある収入(≒所得)は、主に以下のようなものです。
・不動産所得(いわゆる家賃収入)
・一時所得
・雑所得(公的年金も含む)
『No.1300 所得の区分のあらまし』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
>38万の中に配当で得た利益は除外と解釈してもよろしいのでしょうか?
これは、「一般口座の配当所得」ということですよね?
「確定申告不要制度」の対象になる「配当金」、かつ、「申告しない」場合は、「合計所得金額」には含まれません。
『No.1330 配当金を受け取ったとき(配当所得)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1330.htm
---
※慎重を期すとどうしても「くどくどした、揚げ足取りのような説明」になってしまいます。
・証券会社が「税務署にお願いします」という対応をする理由
・「とにかく楽なのが最優先」という場合は、「特定口座制度」の利用が【必須】である理由
が、多少なりともお分かりいただけたのではないかと思います。
※不明な点はお知らせください。
※間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
この回答への補足
>「健康保険の被扶養者の制度」などでは「収入とみなされることもある」ことに注意が必要
私の場合
・年金、健康保険を個人負担したくない
・確定申告をしたくない
これらの理由ですので特定口座(源泉徴収あり)、一般口座合わせて38万以下に抑えないと危険ですか?
特定口座(源泉徴収あり)で1000万円の利益が出ても配偶者控除又は配偶者特別控除、 国民健康保険の被扶養者の制度は適用になるというのを聞きました。一般口座と特定口座(源泉徴収あり)両方持っている場合は?と思い質問させていただきました。
一般口座で38万以下に利益を抑え、特定口座(源泉徴収あり)では無限に利益をだしても配偶者特別控除、 国民健康保険の被扶養者の制度は適用という解釈では間違っているのでしょうか?
何度も質問に答えて頂きありがとうございます。
上記の補足での質問に1つ訂正があります。
主人が会社員ですので、国民健康保険ではなく、健康保険になります。
No.4
- 回答日時:
Q_A_…です。
お礼いただきありがとうございます。
>…配偶者控除に関しての質問は税務署にお願いしますと言われてしまいました。
はい、それが通常の対応です。
証券会社が、「顧客の(利益に関する)申告の相談」まで受けるには、「税理士資格」を持った者が対応する必要がありますので、通常、「(自社で行われた)証券取引」の範囲を超える質問には回答してもらえません。
また、「間違った案内をしてしまう」ことを防ぐためにも、「一般論以外は回答しない」「責任の取れないことはあえて回答しない」という態度は逆に親切と言えます。
(「配偶者控除」の適用の可否は、証券会社が把握している情報だけでは判断できません。)
『税理士法違反について』
http://www.zeirishi-office.jp/04/04_law_ihan.asp
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
なお、「ネット証券」は、「売買の仲介以外のコストを削減して手数料を安くしている」ので、「売買の仲介」以外のサービスが必要であれば、「そういうサービスが売り」の証券会社を利用する必要があります。
>確定申告不要かつ配偶者控除が外されない為には、一般口座での利益を38万以内におさえれば、特定口座(源泉徴収あり)での損益金額合計はいくらでも大丈夫ですか?
「ざっくり」で良ければ、そういうことになります。
詳しく言えば、
・「一般口座での株式等に係る譲渡所得等の金額」+「その他の所得金額」≦「所得控除の合計額」
つまり、「所得税額が0円」ならば、「所得税の確定申告」は不要です。
---
「配偶者控除」については、
・「一般口座での株式等に係る譲渡所得等の金額」+「その他の所得金額」≦38万円
である必要があります。
※「株式譲渡所得以外に所得はない」場合は、「その他の所得金額」は無視してください。
---
【ちなみに】、上記のルールは「所得税」についてのものですから、「住民税」については違うルールが存在します。
「住民税」は、「所得税」のように「国税」ではないため、「すべての市町村がまったく同じ判断をする」とは限りませんので、詳しいことは【お住まいの市町村へ】直接確認してください。
※なお、「源泉徴収ありの特定口座」は、「住民税の申告」でも【申告しない】という選択が可能です。
『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
『住民税とは?住民税の基本を知ろう』
http://allabout.co.jp/gm/gc/14737/
(多摩市の場合)『個人住民税(市民税・都民税)の申告について』
http://www.city.tama.lg.jp/16853/11/14703/003807 …
(福井市の場合)『個人の市民税>申告の仕方』
http://www.city.fukui.lg.jp/d150/siminzei/jumin/ …
>現在、両方の口座に含み益プラスとマイナスの株が数個所有しています。そちらで調整も可能です。
「これからの売買」=「未確定の情報」では、適切・簡潔な回答が非常に難しいので、より具体的なご質問をお願い致します。
たとえば、「【仮に】、○○の口座で、△△となった時に、××はどうなるのか?」というような具体性があれば、ある程度回答は可能です。
この回答への補足
>>確定申告不要かつ配偶者控除が外されない為には、一般口座での利益を38万以内におさえれば、特定口座(源泉徴収あり)での損益金額合計はいくらでも大丈夫ですか?
>「ざっくり」で良ければ、そういうことになります
ならば、一般口座で現在60000円くらいのプラスなのであと32万の利益をだしても配偶者控除が外されないし、確定申告をしなくても大丈夫でしょうか?それプラス特定口座(源泉徴収あり)でさらに利益をだしても大丈夫ということでしょうか?
現在、株の売買ででた利益と配当のみの収入です(専業主婦)
38万の中に配当で得た利益は除外と解釈してもよろしいのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
長いですがよろしければご覧ください。
>確定申告は必要でしょうか。
「今年はもう売却しない」かつ「専業主婦(=他には収入がない)」ということであれば、必要ありません。
>扶養控除・配偶者控除はどうなるのでしょうか?
【ご主人が】、「hatena1000さんを対象として」「平成25年分の所得について」「配偶者控除」を申告できます。
あるいは、
【ご家族が】、「hatena1000さんを対象として」「平成25年分の所得について」「扶養控除」を申告できます。
『No.1191 配偶者控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
『No.1180 扶養控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
>…2つの口座をうまく利用する方法
これは、簡単な説明はなかなか難しいです。
なぜかと申しますと、「様々なケースを想定して、それをすべて解説する必要がある」ためです。
ですから、上記のように「具体的な数字とその人の状況が明示されている」場合に、「申告の義務があるかどうかなどを判断する」というようなことは比較的容易です。
というわけで、「基本的な仕組み」を解説してみますので、不明な点はお知らせください。
---
今年はもう無理ですが、「一般口座」は「源泉徴収ありの特定口座」にしたほうが良いと思います。
「ごく普通の株式投資」をしている場合、「一般口座」にしておくメリットが【見当たらない】からです。
以下、各口座の違いです。
・一般口座…「確定申告」が必要
・源泉徴収なしの特定口座…「確定申告」が必要(申告は非常に簡単)
・源泉徴収ありの特定口座…「確定申告」をするかどうかは「任意」(申告する場合も非常に簡単)
---
次に、「税金の制度」の基本的な考え方です。
「所得を得た人(国民)」は、原則、【すべての人が】「所得税の確定申告」を行う義務があります。
つまり、「(株に限らず)お金を儲けたら国に申告するもの」と考えてください。
『申告と納税』
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …
>>国の税金は、納税者が自ら税務署へ所得等の申告を行うことにより税額が確定し、この確定した税額を自ら納付することになっています。これを「申告納税制度」といいます。
『No.2020 確定申告 』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
ご主人やhatena1000さんが、「確定申告しなくてもよい(してもよい)」のは、以下の規定に【当てはまらない】場合だけです。
『Q1 所得税の確定申告をする必要がある人は、どのような人ですか。』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
「確定申告をしたことがない人」にはよく分からない「お役所ならでは」の文章ですが、「読んでも分からない」場合は、「とりあえず申告しておく」「税務署に相談する」ということになります。(民間ならば「税理士」が相談先です。)
『国税庁>簡易な質問や相談の窓口』
http://www.nta.go.jp/iken/mail.htm
『税務署が親切』
http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/503 …
『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内』
http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/noz …
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「株式投資の税金」について
「一般的な株式売買による利益」は、「株式等に係る譲渡所得(儲け)」として、「所得税の確定申告」の対象になります。
ただし、「株式投資に関する税金の制度(証券税制)」には、様々な【例外】や【特例】があるので、完全に理解するにはハードルが高いです。
ですから、【とにかく楽なのが最優先】という場合は、「特定口座制度」の利用が【必須】です。
最初にご説明しましたように、「特定口座は申告が非常に簡単」です。
さらに、「源泉徴収あり」の口座の場合は、【どんなに儲かっても】【申告しない】という選択が可能です。
※「源泉徴収ありの特定口座」は、身近な例でたとえると、「預金の利息が源泉徴収だけで納税が完結してしまう(申告が不要である)」のとイメージとしては近いかと思います。
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「扶養控除」「配偶者控除」について
どちらも、「所得控除」という「税金の優遇策」ですが、「所得が少ない配偶者」のいる「夫、または妻」が受けられる(申告できる)のが、「配偶者控除」です。
控除を受けるには【配偶者の合計所得金額】が「38万円以下」である必要があります。
「所得」というのは「税法上の儲け」のことで、【収入ではありません】ので注意が必要です。
「収入から所得を求める方法」は「所得の種類」によって決まっています。
※「株を売った収入」から所得を求める方法は以下のとおりです。
・総収入金額(譲渡価額)-必要経費(取得費+委託手数料等)=株式等に係る譲渡所得等の金額
『No.1463 株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1463.htm
ということで、「株の譲渡による収入しかない」のであれば、「株式等に係る譲渡所得等の金額」が、そのまま「合計所得金額」になるわけです。
---
【ただし】、「源泉徴収ありの特定口座」は、「申告しない」ことが認められていますので、【申告しないならば】【合計所得金額には含まれません】。
しかも、「源泉徴収ありの特定口座」は、【他の理由で確定申告する場合】でも「申告しない(申告から除外する)」という選択が可能です。
『[PDF]特定口座に関するQ&A(改訂4版)平成21年11月』
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/091 …
>>Q29.「源泉徴収ありの特定口座」の譲渡損益を申告するかどうかは口座ごとに選択できます…
>>Q69.…(注) 「源泉徴収ありの特定口座」で得た売却益については申告が不要であり、この合計所得金額の計算からは除外されます。…
******
(備考1.)
「扶養控除」についても「配偶者控除」と考え方は同じです。
なお、「夫婦」の場合は、「配偶者【特別】控除」がありますので、「所得が38万円を超えてしまった」場合でも特に気にする必要はありません。
※「所得76万円未満」まで控除がありますので、税金が儲けを上回ることはありません。
※ただし、ご主人の「合計所得金額」が1千万円以下である必要があります。
『No.1195 配偶者特別控除』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
******
(備考2.)
ここまでの回答は、「税金の制度」についてのものなので、「健康保険の被扶養者」「国民年金の第3号被保険者」などの【社会保険の制度】とは【無関係】ですからご注意ください。
『社会保険』
http://kotobank.jp/word/%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E4%BF …
「健康保険の被扶養者」の制度では、「株式の譲渡所得の取り扱い」は「保険者(保険の運営者)」によってけっこう違っていますので、【ご主人の加入する健康保険】に確認してください。
ただし、すべての保険者が、以下のように「きちんとルールを決めている」とは限りませんので、「はっきりルールが決まっていない」場合は、「担当者が株や金融商品に詳しくないとトンチンカンな回答が返ってくる」ことがあります。
(公立学校共済組合鹿児島支部の場合)『株等の譲渡収入がある被扶養者の取扱いについて』
http://www.kouritu.go.jp/kagoshima/topics/kumiai …
『あなたも入るかもしれない?協会けんぽって何』
http://trendy.nikkeibp.co.jp/article/column/2008 …
『健康保険(協会けんぽ)の事務と手続等』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『けんぽれん>よくある質問』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
******
(備考3.)
会社が支給する「扶養手当(上乗せの給与)」など、「税金の制度」「社会保険の制度」とも【無関係】なもの(制度)は、別途、条件を確認する必要があります。
※以上、間違いのないよう努めていますが、最終判断は【必ず】各窓口に確認の上お願い致します
この回答への補足
詳しい回答ありがとうございます。2つのネット証券を利用しているのですが(特定口座源泉徴収あり)の証券会社は電話で質問したところ、確定申告はこの口座にかぎってはしなくていいと回答いただきました。・・・が配偶者控除に関しての質問は税務署にお願いしますと言われてしまいました。
確定申告不要かつ配偶者控除が外されない為には、一般口座での利益を38万以内におさえれば、特定口座(源泉徴収あり)での損益金額合計はいくらでも大丈夫ですか?
それとも両方の口座あわせて38万以内の利益なら確定申告しなくて配偶者控除も外されずにすみますか?
なるべく、確定申告をしないで、かつ配偶者控除内になる方法を考えています。
現在、両方の口座に含み益プラスとマイナスの株が数個所有しています。そちらで調整も可能です。
No.2
- 回答日時:
>主人が会社員で扶養に入っています…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、御質問の内容からは 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>確定申告は必要でしょうか…
もう 12月まで株の売買は一切しないのですか。
絶対しないという前提でない限り、現時点で判断はできません。
いずれにしても、
>3月特定口座(源泉徴収あり)株を売却・・・損益金額合計+448,900…
これは確定申告をしなくてかまいませんが、確定申告をしたほうが最終的には節税になることもあり得ます。
ただし確定申告をすれば「合計所得金額」には含まれますので、配偶者控除または配偶者特別控除の判断に影響します。
>4月一般口座で株を売却・・・損益金額合計+60,000…
(1) 特定口座を確定申告しない場合、「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものの合計額に達するまでは、確定申告をしなくても良いです。
「所得控除」は個々人によって該当するものが違いますから、自分に該当するものを漏れなく拾い上げることが節税のこつです。
(2) 特定口座を確定申告する場合
こちらがたとえ 1万円の儲けでも、すべて含めて申告しないといけません。
>扶養控除・配偶者控除はどうなるのでしょうか…
税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、扶養控除は 1円ももらえません。
>確定申告をせず、配偶者控除内でうまく…
合計所得金額が 38万円を少しぐらい超えたとしても、夫は配偶者控除が配偶者特別控除に変わるだけだ、一気に大幅増税になるわけではありません。
そもそも税金とは、稼いだ額以上に取られて逆ざやになることはありません。
少々の増税を気にして収入を減らすなど、愚の骨頂です。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
すみません。配偶者控除でした。特定口座・一般口座ともに他にも株を購入し含み益がプラスのものとマイナスのものとあるので、確定申告が面倒なのもあり、しないで済む方法で考えていました。
補足日時:2013/04/08 17:06No.1
- 回答日時:
売買は特定口座で行うことです。
一般口座は年間38万円以内の利益に調整すること。その範囲内なら確定申告しなくて済みます。そうしないと扶養(正確には税金の面で控除対象配偶者、健康保険の扶養家族、年金の第三号被保険者)を外れることになります。また、医療費控除しようなど思わないこと。この回答への補足
売買を特定口座で行うのは利益はいくらでも税金の面で控除対象配偶者は外れることはないのでしょうか?
一般口座は年間38万円以内であれば、両方の口座利用(特定口座で利益がだいぶ出ても)でも大丈夫ということでしょうか?
初歩的な質問ですみません。 回答よろしくお願いします。
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