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サービス付き高齢者向け住宅に入居を検討しております。
賃料を一括前払い方式を勧められました。
15年償却で、その後は賃料はかからず、生活相談サービス費のみの支払いです。
食費は別途かかりますが、喫食した分だけの支払いです。
非常に条件がいいですが、有料老人ホームのようにクーリングオフがありません。
この企業だけがクーリングオフがないのでしょうか?それとも、サービス付き高齢者向け住宅はクーリングオフ制度が適用されないものでしょうか?

A 回答 (4件)

倒産したら、終わりですよね、何千万か知らないけど。

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一括前払いはお勧めしません



入居期間によっては、大損する事があります
(契約が終了した場合に返還される金額等に注意)

いずれにしても、将来の事は予想できません
事業者の倒産、災害、事故・・

月払い方式をお勧めします

厚生労働省の消費者向けガイドブック(PDF形式)を参考に・・

通常、クーリングオフは賃貸契約には適用されません
(契約書面に記載があれば適用)
契約は、知人や親戚等に良く相談してから・・

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/huku …
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一般的にサービス付き高齢者向け住宅は、月払い方式の賃貸借方式をとる場合が多いです。



ただし、有料老人ホームと同様に利用権方式も認められています。

今回ご検討されているサービス付き高齢者向け住宅は、利用権方式をとっているケースですね。

有料老人ホームのクーリングオフとは、契約してから90日以内に契約を解除した場合、入居一時金は居住期間の利用料などを除いた全額を返還するという制度のことです。

サービス付き高齢者向け住宅でも、利用権方式をとる場合は、入居後3カ月以内に契約を解除、または入居者が死亡したことによる契約終了の場合、入居から契約解除までの日数×日割計算した家賃等を除く前払い金を返還する義務があります。
これは、法律によって定められています。

以下のブログがサービス付き高齢者向け住宅について詳しく書いてあります。((1)概要のページに前払金について書いてあります。)http://en-count.com/archives/sakoju

また家賃・サービスの対価の前払金を請求する場合は、前払い金の算定の基礎、返還債務の金額の算定方法を明示しなければならないとされています。


上記のことから、整理しますと、サービス付き高齢者向け住宅の場合であっても、有料老人ホームと同様に3ヶ月以内の退去の場合は、有料老人ホームと同様の払い戻し制度が義務付けられています。

また、15年の前払いで入居して、例え3ヶ月超えて15年を経過する前に退去することになったとしても、残りの部分は日割り計算で返還されます。その企業の作成している契約書に必ずその説明があるはずですので、確認しましょう。


返還義務については、以下のサイトの中段の『家賃等の前払金の算定の基礎及び返還債務の金額の算定方法の明示』を参考にしてください。(期間の定めがある場合の契約と終身契約では計算方法がことなります。)
http://www.satsuki-jutaku.jp/system.html

この回答への補足

ご丁寧な回答を頂きまして有難うございます。

分かりやすい説明で感激しています。

もう少しお聞きしたいのですが、
その企業が利用権方式をとるメリットはなんでしょうか?

また、利用権方式の場合、3ヶ月内の契約解除の時は
「入居から契約解除までの日数×日割計算した家賃等を除く
前払い金を返還する義務があります。」と書いて頂いてますが、
これは、賃貸借権の場合でも一括前払いなら返金するのは同じ
ではないのでしょうか?

ちなみに、
その契約書には
一括前払金-(一括前払金÷住戸想定利用月数)×経過月数
という式が記載されています。

補足日時:2013/04/10 17:55
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No.3の回答者です。



補足に対する回答をさせて頂きます。

サ高住がほとんどが賃貸借方式にする理由は、新規に建設する場合に助成金が出るというのが大きな理由です。賃貸借方式の場合、建設費の一割が助成金でまかなわれるので、普通は利用権方式をとりません。

では、今回の場合利用権方式をとったと考えられる理由としては、その施設が有料老人ホームであったところをサ高住の登録をしたからではないでしょうか。
利用権方式の有料老人ホームは、住所地特例の対象となるので、そのあたりの自治体との関係もあるかもしれないです。

※住所地特例
被保険者が住所地以外の市区町村に所在する介護保険施設等に入所等をした場合、住所を移す前の市区町村が引き続き保険者となる特例措置。施設等を多く抱える市区町村の負担が過大にならないようにするための措置である。


>また、利用権方式の場合、3ヶ月内の契約解除の時は
「入居から契約解除までの日数×日割計算した家賃等を除く
前払い金を返還する義務があります。」と書いて頂いてますが、
これは、賃貸借権の場合でも一括前払いなら返金するのは同じ
ではないのでしょうか?

→おっしゃる通りです。すみません、賃貸借契約の一括前払いも同様ですね。

>その契約書には
一括前払金-(一括前払金÷住戸想定利用月数)×経過月数
という式が記載されています。

→終身建物賃貸借契約又は終身にわたる利用権契約ということですね。

とにかく退去の場合に未経過分がきちんと返還されるかを確認し、それで問題なく、また一括払を負担出来る余裕があるなら、大丈夫なのではないでしょうか。
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