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公然わいせつについて。
先日知り合いが公然わいせつで検挙されました。

知り合いは一年と少し前に公然わいせつ及び住宅侵入で検挙され、
略式で罰金刑30万に処されました。
また、先日再犯の公然わいせつで検挙され、
最初は容疑を否認しておりましたが、
後から認め現在留置所にいます。
今回は住宅侵入はないらしく、
公然わいせつのみですが、実刑となりますでしょうか?
罰金刑で済ませられる可能性は低いですか?

ちなみに初犯の罰金刑になった際に執行猶予がついていたかはわかりません…。

実刑になった場合はニュースなどで報道されますか?

質問ばかりすいません。

A 回答 (4件)

量刑に関しては素人ですからわかりません。


しかしお友達は所謂有名人ですか?
あるいは公務員、学校の先生などでしょうか?
ごく普通の一般人が、たかが公然わいせつ程度では新聞記事にはならないでしょう。
まあ余程記事がない時であれば、あるいは片隅に載るかも?
新聞記事などその時々で些細なことを書かれたり、これはニュースだと思っても、大きなニュースが入ればボツです。
北朝鮮がどこかの国にミサイルでも発射すれば、その記事だけで一杯になるでしょう。
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性犯罪は死刑

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あくまで一般的な話をしますと



1回目 罰金
2回目 罰金
3回目 実刑(執行猶予付)
4回目 実刑(執行猶予なし)

となります。

もちろん、被害の大きさや被害者感情、被疑者の反省の度合い等で変わりますので、一概には言えません。
現状で報道されていなければ、今後も報道されることはないと思います。
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質問者さんの言う公然わいせつがどの程度の「わいせつ」なのか


程度が判りませんので、非常に難しいのですが

一度目は、罰金が30万円との事ですがこれは、公然わいせつでの上限額ですので
それなりに悪質だと裁判官が認めたのでしょうね。

次が、逮捕拘留されていると言う事は、常習性を認められ拘留されたのでしょう。
ですが警察拘留は、簡単に言うと2日間で地検が立件するなら地検拘留で10日(以内)再度10日(以内)の拘留その後、釈放か刑務所と言う事になります。

通常は、警察の2日で釈放されその後、地検に呼び出され取り調べとなります。
今回は、常習性が強いとの事で地検も帰さないのだと思います。
ただ、私の感触では警察拘留2日、地検拘留3日以内・・ではないかと思われます。

ですが・・公然わいせつの程度がわかりませんので推測となります。

公然わいせつの態様について
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公然わいせつ罪
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二回目の公然わいせつ
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強制わいせつ罪で逮捕されるも、弁護士の交渉で不起訴処分を獲得
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