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似たような質問はすでにたくさんあるので、ある程度は調べて、
賃貸契約などでしっかりと区別するなどは理解しているつもりですが、
個人で受け取った賃料の方についての質問です。

これまでは、ガソリン代や自動車税など必要にかかった分だけを、
会社から個人へ、8:2で按分して会社→個人として経費としていました。
(6年目の車でしたし減価償却分がなかったため)


今回、新車の購入を個人名義で行いました。
(保険料のことや小さい会社なので先行きにも不安があったからです)

今回から、これまで通りの実際にかかっった費用と、
車を減価償却していき、その合計を会社→個人へ支払いたいと思っていますが、
(賃貸契約として、金額を事前に決めて契約書を作成しておきます)



支払いを受けた個人のほうは、
車の減価償却は個人の経費として認められるのでしょうか?
(減価償却したあと法人と個人で按分します)

※個人の雑収入が

 収入:会社から受け取った賃料(減価償却分+ガソリンや保険・税金の按分)
 所得:0

となりますか?

また、減価償却する場合ですが、
諸費用なども含めた合計額でよいのでしょうか?


わかりづらい説明で申し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

個人名義車を会社へ貸出す契約を交わし,その全ての費用を個人へ支払う。

よいようですが問題があります。
上記の理由は,会社が借りた物件でありながら,個人が使用した(家族旅行)買い物,これが混雑して曖昧になる例があるのです。

減価償却費 ← これは誰が計算計上するのですか?諸費用等を含めて合計と書いてあるが一切の経費を会社にするなら,会社の車両運搬具にした方がよいのでは?というのは公認会計士に依頼して仮に7~8万円請求されたらの時を考えて欲しいのです。

車両運搬具固定資産は定率法と定額法で計算方法で異なる。
最初の決算期に減価償却費を計算し,取得価格ー減価償却費=残存価格から固定資産税をはじき出します。
2年目取得額ー(減価償却費)減価償却費累計=残存価格から固定資産税をはじき出します。
これらの仕事を誰が行うか,減価償却費の計算。残存価格の率に応じた固定資産税を誰が納付するか。

上記を行うには,証拠となる計算書とこれにかかる引当金の計上はどうするのか?
また,使用した時の領収書等々をどのように把握し証憑とするかなのです。これに基づいて仕訳計上した,もし間違があったとき明確な内容で,監査時に証明できればよいのです。

個人の車なら減価償却費計算しますか?諸々の費用も領収書等明確なものを用意できますか?これを考えた時,むしろ個人から会社が車を借りてその全ての費用を個人へ支払った方がよい。これは解るが,社用車を個人が絶対に使用しないか。これが徹底できればよいと思います。

同じような事を何度も書きましたが,実際曖昧な管理をして叱られるケースが後を絶たないのが現実です。
参考にしてください。
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この回答へのお礼

詳しくアドバイスいただきありがとうございます。

減価償却の計算は自分で行います。
法人にする前は個人事業でやってましたし、今も自宅事務所にしているため、法人→個人への賃料支払いで建物の減価償却をしているので大丈夫です。

特に経費を増やして節税したいとかの目的ではないので、固定資産云云など、計上できるか否か不確定なものは受け取らない予定です。


賃料として、収入を得るのですから個人でも減価償却はします(その減価償却が認められるのか?が今回知りたいところですが・・・)
賃料として毎月定額で受け取るので定額法にする予定でおります。(これはもう少し調べます)

会社使用分と個人使用分については、完全なその証拠を残すことはできませんが、区別して使用日数などで、説明が出来る程度の按分いたします。

お礼日時:2013/04/17 16:27

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