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 固定資産税の納税ついてお伺いします。

 父親が昨年自己破産(決定済み)し、父親所有の土地家屋も競売にかけられている状況の中で
固定資産税の納付義務があるのでしょうか?

 父親は、年金受給者であり、高額の固定資産税を支払う能力を持っていないのですが、この際
どのような手続きをすれば良いのでしょうか?

 土地家屋は、競売中ですが買い手が見つからない状況です。

 また、父親は母との二人きりの世帯で、母もまた年金受給者です。

A 回答 (1件)

競売中であっても、所有者は父です。


従って、誰かが買受け代金納付が終わるまで支払い義務は解消しません。
なお、支払わないと、市町村は裁判所に請求します。
他の債権者との優劣によって、必ず、裁判所から配当があるとは限らないです。
そのような場合には、所有を失っても支払い義務は継続します。
勿論のこと裁判所から配当があれば、支払い義務は免れます。
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この回答へのお礼

返事が遅くなってすみません。納得できる回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/05/02 12:40

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