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先日、会社で芸能人を呼び、イベント出演料として15万円で出演してもらいました。
支払いに際しては、当社の経理の人に聞いたところ、下記のように言われました。

・出演料 150,000円
・消費税 7,500円
・源泉税と復興税 15,315円
・差引支払額 142,185円

よって、そのように計算書を作り、これとお金とを一緒に出したのですが、出演者本人から157,500円の領収書を頂きました。
こちらが支払った金額と一致していませんが、これは問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

>こちらが支払った金額と一致していませんが、これは問題ないのでしょうか?


総支払額の額面を記載した領収書を発行しただけ。
受け取った額がすべてではないからです。

一致していますよ。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
説明は理解できたような…そうでないような…。
受け取った額がすべてではない、というのが難しいです。

お礼日時:2013/04/21 15:04

こんにちは



その方への支払いは個人ですか?会社ですか?

個人への支払いでしたら、消費税は必要ないですし、違います。

領収証の金額は払った合計なので、相手が受け取った金額ではなく
会社がその人に対してかかった所得税も含みます。

個人の場合は
150000円の中から所得税を引いた135000円が支払額で領収証は
150000円だと思います。

ご本人が手取りで15万欲しいといった場合は源泉の10%を足した金額で領収証を貰い
本人に15万渡します。

今一度経理の方に確認されてはいかがでしょうか?

因みに事務所の場合は異なります。

ご参考になれば幸いです。


http://www2.ttcn.ne.jp/mkikuchi/housyuuryoukin.htm

http://ameblo.jp/hosino38/entry-10016129641.html
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
事前にその芸能人の方へは「差引支払額 142,185円」と伝えておきました。なので、手取りで150,000円でなくても構わないのです。
相手方は、芸能人個人ではなく、事務所宛です。
経理社員が今日休みなので、聞けずにいました。

相手方は所得税も含めての金額で領収証を書くのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2013/04/21 15:41

>出演者本人から157,500円の領収書を…



(源泉) 所得税は受け取ったものが負担すべき税金であり、しかも仮の分割前払いに過ぎないのですから、税引き前の額で領収証を書くのは当然のことです。

>先日、会社で芸能人を呼び…

素人を集めてのカラオケ大会ではないですね。
あくまでも職業としての芸能人である限り、法的には「事業者」であり消費税の課税要件
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6105.htm
を満たします。
消費税を付けて支払ったことにも、何の問題もありません。

税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

大変よく分かりました。特に最初の部分の説明でしっかり理解できました。
では、今回の処理は問題なかったです。
この場を借りて改めてご回答頂いた皆様にお礼申し上げます。

お礼日時:2013/04/21 15:57

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