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1.他病院への紹介状の文書料は医療費控除の対象になるでしょうか?
2.申告書は住民票のある地域の管轄税務署への提出でないとだめなのでしょうか?

A 回答 (2件)

1.紹介状に限らず、文書料は、直接の治療の対価ではありませんので、医療費控除の対象とはなりません。



2.そうですね、提出時現在の住民票のある住所地の所轄税務署でなければ受け付けてもらえません。
(納税地を、住所地以外の居所地等とする事ができますが、予め届出が必要です。下記サイトをご覧下さい。)

それと、確定申告の時期に各地で開設している還付申告センターであれば、全国どこの分でも受け付けますので、単身赴任の方等は、よく利用されているみたいです。
但し、今年に関しては、すでに開設期間が終わっている所もありますので、下記2番目のサイトでご確認下さい。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/2029.htm,http://ww …
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 こんばんは。



1 残念ですが,診断書などの文書料はダメみたいですね。

http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …

2 住所地を管轄する税務署へ提出することになっています(所得税法第15条)。

http://www.tabisland.ne.jp/explain/kakutei7/kak7 …

参考URL:http://homepage1.nifty.com/shikari/data/medical/ …
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