許せない心理テスト

確定申告について
医療費控除ですが、眼科・歯科に通い、12500円支払いました。
この場合少な過ぎて控除にはならいのでしょうか?
確定申告書通りに書くと
A 12500
B なし
C 12500
D 1500000
E 75000
F 75000
12500-75000=マイナス62500円になります。
マイナスっておかしいですよね。。

A 回答 (4件)

残念ながら、控除額はありません。



医療費控除は、支払った医療費から、保険等により補てんされるものを除き、そこから10万円又は所得金額の5%のいずれか低い金額を控除しますので、その控除する金額に満たなければ医療費控除はありません。

kazekinさんの場合は、所得が150万円ですので、その5%の75,000円を超える医療費がないと、医療費控除はありません。

ただ、所得金額ですので、ひょっとして150万円が給与の収入金額であれば、給与所得控除後の金額でみますので、その場合は85万円になりますので、その5%は42,500円となりますが、いずれにしても残念ながら控除はないですね~。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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この回答へのお礼

収入金額等の給与が2400000で、所得金額の給与が1500000ですので、7万5千円を越える医療費がないと無理という事ですよね?有り難うございました。

お礼日時:2004/03/14 23:16

ちょっと質問とは離れてしまうかもしれませんが、


医療費控除は扶養されているいないにかかわらず、
その世帯全員分をまとめて世帯主が代表して
控除をうけることができます。
なので、一年間の家族全員の全部の医療費の領収書
の合計が、10万円以上になれば申告して税金が
還付されます。
税金控除計算で、計算結果がマイナスのときは、
0となります。
なので、マイナス62500円とはなりません。
それから、医療費とは、必ずしも医者にかかった
金額だけとは限りません。
薬局やホームセンター等でシップや絆創膏や
薬を購入した代金も含まれますので、日々、
領収書を保管しておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

みなさん、詳しい説明有り難うございました。

お礼日時:2004/09/20 17:13

No.1です。



所得300万円の人は、「10万円まで」医療費がかかっても控除の対象とはならないということです。

と訂正します。

所得が200万円までなら、所得が5%の額を越えた額
所得が200万円以上なら、10万円を超えた額

でないと税金控除の対象にはなりません。
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10万円か、


その年の所得金額の合計額が200万円未満の人はその5%の金額
のどちらか低い金額までは控除の対象とはなりません。

つまり、所得300万円の人は、15万円まで医療費がかかっても控除の対象とはならないということです。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1120.htm
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