
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
定期借家は 所有者が自分の建物を後々に利用する目的がある場合
借家契約を定期に決められる制度です。
例えば古くなったアパートを壊して別の建物にしたい場合、入居者を追い出さなきゃ行けませんよね?
大家が入居者を強制的に追い出すには、入居者が粗暴やトラブルのある人物や家賃滞納などを3ヶ月以上
続けた場合、裁判所に申請して、退去命令書を発行してもらって 6ヶ月間の猶予で追い出す。
又は建物が崩壊の危険があった場合
これしか方法がないのです。 それ以外では高い手切れ金払うしかありません。
こういった大家の持ち物を大家が自由に使えるための制度で、
契約者に2年や10年などの区切りを契約時に伝えます。 契約者はそれを承諾した場合
2年なら2年で退去するように住まなくてはいけません。大家が延長手続きをすればそれを承諾すればいいのですが、基本的に定期借家にするということは、その後予定があるので出て行ってね。という意味なのです。
法的に認められてるので 居座りは通用せず、この場合は退去命令書は即日に発行され
1ヶ月ほども引越し猶予はありません。強制排除も可能です。
それより前倒しでの解約は自由です。ただ、延長に関しては大家次第なので
もう次に予定が入ってるのであれば、住む側にはどうしようもありません。
だってそれを契約時に承諾しているのですから。
貴方も買ったばかりの道具を貸すときにいつ返すで予定立てるでしょ?
定期借家が無かったころは、大家は買ったばかりの品物を返す予定が一切立たないまま
無期限で取られちゃってる状態になるのです。
いろいろ判りました
>それより前倒しでの解約は自由です。
契約上●●か月分払うとかが重要ってことですね
>無期限で取られちゃってる状態になるのです。
上に書いてある
>居座りは通用せず、
ってことですね
>大家の持ち物を大家が自由に使えるための制度
理解しました
ありがとうございます

No.2
- 回答日時:
期間を定めて契約し、その間の解約は認めず、契約更新もありません。
賃貸の継続を希望する場合は再度契約を結び直す事になりますが、貸し主が拒否すれば退去せざるを得ません。また、どうしても途中解約しなければいけない場合は借り主に大きな違約金を課すのがふつうです。
>その間の解約は認めず、契約更新もありません。
え~~注意ですね
>賃貸の継続を希望する場合は再度契約を結び直す事
これは判るような・・
今住んでるとこも最初のころは契約しなおしてましたが
今は契約せず そのままずる~~っと でしたので
世間から自分がずれてるとは思います 確かに
>借り主に大きな違約金を課すのがふつうです。
そこが考え所なのです
ありがとうございます
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