プロが教えるわが家の防犯対策術!

夫が法律事務所(法人)の肩書きだけの会社役員(サラリーマン役員-有資格者)をしています。
会社が不安定なため倒産の心配がつきまとっています。

原則社長以下役員には失業保険はおりないと聞いていたので雇用保険料は入っていません。

しかし最近役員でも兼務役員であれば被保険者になることが出来ることを知りました。

兼務役員である場合は会社が「兼務役員雇用実態証明書」「確認資料」をハローワークに届出することで失業保険に入ることができるようになるのでしょうか?

なお知り合いに聞いたところ、「年収が1000万円ほどあるので99%入れない」とのことでした。

年収と保険とはあまり関係がないように思えるのですが、実際のところどうなのでしょうか?

恐れ入りますが、よきアドバイスよろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

「兼務役員」の対象になるのは、「部長兼取締役」のように、従業員としての職務があり、かつ、役員としての職務より従業員としての職務が占めるウエイトが高い時(具体的判断材料としては、「従業員として受ける給与」と「役員報酬」の額を区別して支給されていて、「従業員として受ける給与」のほうが高い場合など)です。



次に、どんな役職でも「兼務役員」になれるわけではありません。
「監査役」「代表取締役」「専務取締役」「常務取締役」などは兼務役員にはなれません。
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