No.7ベストアンサー
- 回答日時:
もう1つ変な回答があります。
自分で訴状を出すとのことですが,裁判所では,訴状の書き方を「具体的に」教えてくれるわけではありません。そんなことをしたら,原告の肩を持つことになり,裁判所の公平性を害するからです。
本件は地裁案件ですから,一般論として,原告の住所氏名,被告の住所氏名を書いてください,請求の趣旨は端的に書いてください,請求の原因を具体的に書いてください,ぐらいのアドバイスになるでしょう。
仮に訴状を提出しても,元妻が訴状を受け取ったら,被告である元妻は,ほぼ間違いなく弁護士に依頼するでしょう。当然,少なくとも慰謝料請求,養育費請求などの抗弁等をしてくるでしょう。
結局,質問者さんも弁護士に相談・依頼せざるを得ないことになります。
裁判することなく元妻と穏便に解決したらどうですか?
質問文を読む限り,質問者が犯罪をしたこと,15年の婚姻期間を考えれば,かなりの慰謝料は支払わなければならないでしょう。
また,大学生の子供さんがいたことを考えれば,離婚していたとしても,それなりの養育費を支払う必要があるでしょう。
そうすると,何百万か戻ってくれば御の字のように思えます。どちらにしても詳しい事情を踏まえる必要がありますから,早急に弁護士に相談依頼することです。
回答ありがとうございます。
回答者さんの言う通り、元妻を犯罪者にはしたくありませんし、子供にも辛い思いをさせたくありません。
少しでも戻ればOKという気持ちで、弁護士に相談してみたいと思います。
No.6
- 回答日時:
変な回答がありますね。
口座からの引き出しが犯罪になるのかですが,そもそも,婚姻時に元妻に「その遺産、君にやるよ」と言っているのですから,この口約束が有効という可能性があります(有効とも断定できませんが)。
仮に無効だとしても,口座からの引き出しがどのような方法でなされたかが問題です。
キャッシュカードで引き出された場合,窃盗罪となり得るのは「銀行」に対してです。「銀行」が窃盗罪として被害届ないし告訴をしない限り,事実上捜査されることはありません。
払戻書による払い戻しの場合は「銀行」に対する詐欺罪の問題となります。やはり,「銀行」が窃盗罪として被害届ないし告訴をしない限り,事実上捜査されることはありません。
さらに問題となるのは,質問者さんが婚姻時に通帳等の管理を元妻に委ねていたのですから,預金の引き出しも元妻に委ねていたとされる可能性が大です。そうすると,預金引き出しも,「権限に基づくもの」として犯罪にならない可能性が高いです。
以上から,本件に関して犯罪として捜査される可能性は,質問文からする限り,極めて低いです。
仮に犯罪として元妻を犯罪者にすることが,質問者にとって良いことなのでしょうか?質問者がいない間。女手1つで子供の面倒を見てきた元妻を犯罪者にすることは,質問者の子供さんに良いことなのでしょうか?
窃盗罪が成立するとか簡単に考えるのは,大きな間違いです。どうしても犯罪として考えたいのであれば,弁護士の先生とじっくり相談して下さい。質問者さんが御家族にしたことを踏まえて結論を出して下さい。
回答ありがとうございます。
回答者さんの言う通り、元妻を犯罪者にはしたくありませんし、子供にも辛い思いをさせたくありません。
少しでも戻ればOKという気持ちで、弁護士に相談してみたいと思います。
No.5
- 回答日時:
裁判で判決をもらって差し押さえるのが一番良いと思います。
(判決が出ても差し押さえるお金がなくなれば無駄になりますので早めの訴訟をお勧めします。)離婚時に財産の分割等の取り決めの書類と1300万円を元妻が引き出した事が分かる証拠書類が有れば、すぐ地方裁判所に訴状の提出をしましょう。訴状の書き方は裁判所の訴状の受付の方が結構丁寧に教えてくれますので、気軽な気持ちでまず聞きに行くことをお勧めいたします。
離婚時に財産の分割に関する書類が無い場合、離婚原因によっても変わると思いますが元妻は離婚に伴う正当な財産分与(慰謝料、話し合いで貰うことになっていた等)と主張するでしょうから、その時は弁護士に相談することをお勧めします。
いやがらせとしては警察への窃盗での告訴も考えられますが、2年も経っていますし離婚に伴う民事事件として受付してくれないかもしれません。(受理してくれれば警察が見方になってくれます)
良く分からないのですが、相談者が2年間もの間、法的手続きを取らなかったのはなぜですか?かなり余裕があり本気ではないか元妻に対する愛情がまだ有るのかは分かりませんが、また離婚理由が分かりませんのではっきり言えませんが、縁有って一緒になった人がこれから一人で生きていくのだから頑張れよという気持であげた気になれませんか?(妻の浮気なら許せません)前向きに頑張ってください。
この回答への補足
恥を晒すようですが、実は2年間も法的手続きを取らなかったのは、私がある事件を起こし服役していたからです。
事件前には既に別居状態で、離婚することで両者合意していて、私がサインした離婚届けを元妻に渡してありました。
そして、私が逮捕された事をきっかけに離婚届けが提出されました。
離婚に際し、財産分与、慰藉料等の話をしなかった事が、そもそもこの事態に落ちいったのだと思います。
現在私は、実家に戻り、兄の援助を受けながら生活しています。婚姻時一緒に住んでいた家(ローン無し、元妻名義)で元妻と長男(大学生)が暮らしています。
No.4
- 回答日時:
離婚後同意なしに他人の口座から現金を引き出したと言うなら、窃盗事件です。
返却要求に応じなければ刑事事件として告訴すると一言付け加えましょう。
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