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現在、うつ病と広汎性発達障害で障害厚生年金の裁定請求をしております。
母子家庭で障害のある小学生の息子と2人暮らしです。

障害厚生年金が認定されると同時に児童扶養手当が受給停止になり、現在受給中の傷病手当金も打ち切りになります。
2級であれば保護を受けずに生活できますが、3級になると保護を受けざるを得ない状況になります。
息子が遠方の養護学校の寄宿舎で生活している為、週末の送迎にどうしても車が必要であることを役所に話したら「おそらく所有した状態で保護を受けられるでしょう」との事でした。

問題は住宅扶助なのですが、現在住んでいる物件の家賃が住宅扶助の上限を超えているため保護が決定した場合転居指導が入るとのことでした。
現在住んでいる市の住宅扶助が37000円と聞き物件を検索しましたが、ほぼ無いに等しい状態です。
こういう場合現在住んでいる市で保護の申請→決定後、他市で住宅扶助内の物件を探し引っ越すことは可能でしょうか?
引っ越す事により息子の学校は若干近くなります。(寄宿舎生活である事には変わりはありません)
転居を検討している市は現在住んでいる市より住宅扶助の上限が上がり46000円になるそうです。

障害厚生年金が3級で決定した場合の仮定の話になりますが、いろいろ教えて頂けますと助かります。
よろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

専門職ではありませんが・・。



 生活保護は、市区町村を超えて転居した場合は、転居した先で保護の申請をやり直すのではないでしょうか?
 転居予定先の福祉事務所で、生活保護の相談をされてはいかがでしょうか?
 車の保有についても、市区町村で判断基準が若干違います。
 住宅扶助の上限が上がるということは、その分交通の便も良い地域で、車の保有の判断にも差があると思います。
 
 住宅ですが、公営住宅であれば、収入に応じて家賃も減額されますので、住宅扶助の範囲内で収まると思います。積極的に申し込みましょう。
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