No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>有限会社の代表取締役は一度給与の金額をきめてしまうと(6月末までに)一年間その金額は返(「変え」でしょ?)られませんが
そんな法律はありません。おそらく、法人税法の規定で定期同額でない給与が損金の額に算入されないことを指しているのだろうと思いますが、これはあくまで税金の計算方法のことであり、役員給与を支給してよいかどうかの問題ではありません。そもそも税法は税金のことだけを規定するのあって、給与の支払いなどの会社の経営行動については一切規制することはありません。会社の経営行動を規制するのは会社法や商法などの民法典であり、行政法である税法にはそんな機能はありませんから。ただ、会社経営と税法とは別問題だとはいっても、中小零細企業では税法準拠で経営を行うのが一般的でしょう。だからと言ってそうしなければならないということではありません。税法に準拠しない形で経営を行った場合にはそれだけ税金を多く払うというだけのことです。大企業では当たり前のことです(だから税効果会計がある)。
なお、「6月末まで」というのは、3月決算で、かつ定時社員総会後最初の役員給与支払いが6月末になる場合限定の法人税法の適用の話だと思います。決算期は会社によってそれぞれ異なりますし、社員総会後最初の給与支払日はその月の最終日であることが多いので、「6月末」というのはごく一部の会社(6月に社員総会を行う会社)限定だと思います。
あと、合同会社だからと言って株式会社や有限会社と役員給与の取り扱いには違いはありません。会社である限り会社法上も税法上も同じ扱いです。
回答ありがとう御座います。
(誤字申し訳ありませんでした、気がついておりませんでした。)
なるほど、給与の変更が期日途中で増減出来ないではなく、税金の面でしない方が得だよと言う事ですね。
以前会計事務所の先生(昔の担当者)に如何してでしょうか?と質問してみた事がありました。
答えは、そう言うものです!の回答が?
変だと思いながら1年が経ってしまいました。
自分自身の勉強が足りないと思いながら、先生の答えも答えになっていないとも思いました。
No.1
- 回答日時:
>有限会社の代表取締役は一度給与の金額をきめてしまうと(6月末までに)一年間その金額は返られませんが、
そのような法律など、聞いたことがありません。どこからのどのような根拠による情報でしょうか?
>新会社法で最近出来ました合同会社の代表社員の場合、会社の業績などにより代表社員(有限会社では代表取締役)ボーナスを出す事や、年間の途中で給与の金額を増やしたり減らしたりする事は可能でしょうか。
合同会社の代表社員も役員であり、株式会社などの役員と同様に考えて良いと思います。
私は、以前合資会社の役員(有限責任社員)を行っていましたが、社員総会(出資者のあつまり)などにより、役員報酬の変更を時期を問わず行った経験があります。その合資会社を合同会社へ組織変更(種類変更)させ、存続をさせていますが、同様に必要な変更を必要な時期に行っています。
合資会社から合同会社移行と同時期に株式会社を設立させ、こちらも役員を行っております。合資や合同と同じように、役員報酬の変動を行っています。
税務調査等を受けておりますが、指摘されたことがありませんね。
質問の6月というのは、あなたの会社の株主総会(社員総会)の時期などではありませんか?
それとも源泉所得税の納期限を意識していませんか?
私は税理士事務所で勤務経験があるため、一切税理士等の協力を得ずに運営しており、税務調査等も税理士立ち会いなどなく、直接対応を行っております。
注意点としては、役職名だけで判断せず、役員であれば、それ相応の役員報酬等の決めるルールが定款に定めてあるはずです。そして、税務上の役員報酬否認等の対象となったからといっても、役員報酬の損金産有が否認されただけであり、役員報酬の支払いまでを否定するものでもありません。
代表社員なども役員ですので、役員への賞与は原則損金不算入として、経費計上できないのと同じ効果になりますが、支給することは自由となります。ただ、役員報酬の事前確定届を行えば、その届出の基準等に従った役員賞与や役員報酬の変動などについても損金算入が認められることもあります。
早々の回答ありがとう御座いました。
実は会計事務所の先生からの言葉で、なぜ?とは思っておりました。
回答して頂いた内容からも、自分自身が無知であったと思います。
自分自身でも勉強して改めて会計事務所の先生にも再度確認してみたいと思います。
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