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経理のものです。

よくソフトウェアライセンスの購入の伝票を処理するのですが、あまり内容がわかっていません。

固定資産に該当する場合など判断が必要なので、

ソフトウェアライセンスにそのものについてわかりやすく教えていただけますか?

調べても、著作権や特許権などなかなかイメージできないものなので、例を挙げて教えていただけると助かります。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (3件)

ソフトウェアライセンスってのは、ソフトウェアを使用できる権利、つまりは使用許諾権のことだ。



ソフトウェアは著作物であって、著作権法により著作者がソフトウェアの利用を独り占め(専有)できることになっている。一方で、著作物の使用権を他人に与えることは著作権法その他の法律で禁じられていない。そこで、民法その他の法律に基づき、契約により使用権を他人に与える。これがソフトウェアライセンスだ。

ソフトウェアは、それを利用して収益をあげたり費用を減らしたりすることができる。そのため、ソフトウェアライセンス(ソフトウェアの使用許諾権)を得た場合でも、経済的に資産価値があり、原則として資産計上する。ソフトウェアはやがて時代遅れになることなどから、資産計上して減価償却することになる。

会計処理に必要となる「ソフトウェア」の定義は、研究開発費等に係る会計基準と、研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針に出ている。興味あれば調べてみてはどうだろう。


なお、「著作権の使用権」との回答があるが、著作「物」の使用権が正しい。また、「ソフトウエア・ライセンスはパッケージを購入する人(又は会社)のみに認められ、他人に有償又は無償で使用させることはできません」との回答もあるが、ソフトウェアの使用者の範囲は使用許諾契約により定まり、その範囲は自由に設定できるため(契約自由の原則)、必ずしも「パッケージを購入する人(又は会社)のみ」とは限られない。
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◆コンピュータ・プログラムと、その利用技術を総合して「ソフトウエア」といいます。

弥生会計ソフトを例に説明します。

最初に弥生会計ソフトを開発(=制作)した弥生株式会社が、弥生会計ソフトの著作権を所有しています。当然、弥生会計ソフトのソースプログラムは非公開です。

弥生株式会社は著作権を売却することができます。弥生株式会社が他社へ売却するときには、著作権の所有権が相手先に移転します。当然、弥生会計ソフトのソースプログラムも、同時に相手先へ引渡します。このとき弥生株式会社はお金を儲けるわけです。

しかし弥生株式会社は、弥生会計ソフトの著作権を売却しないで、自社で所有したまま、お金を儲けることを考えました。弥生会計ソフトのソースプログラムのコピーをたくさん造って、ソフトショップで売るのです。つまり、著作権の使用権を販売するという考え方です。

私たちがソフトショップで弥生会計ソフトのパッケージを購入する場合は、弥生会計ソフトの著作権の所有権を買うのではなく、弥生会計ソフトの著作権の使用権を買うことになるのです。この「弥生会計ソフトの著作権の使用権」をソフトウエア・ライセンスと言います。

ソフトウエア・ライセンスはパッケージを購入する人(又は会社)のみに認められ、他人に有償又は無償で使用させることはできません。著作権法違反になります。


◆最後に、例えば、質問者の会社が◎◎社の販売管理ソフトのパッケージをソフトショップで50万円で購入する場合、◎◎社の販売管理ソフトの著作権の使用権を買うわけですが、会計処理は、無形固定資産の区分に「ソフトウエア」という勘定科目で計上します。

〔借方〕ソフトウエア 500,000/〔貸方〕現  金 500,000
※税込経理方式

そして5年間で減価償却します。
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同じ部門の先輩、あるいは上司に聞くのが一番早くて確実ではないですか?


よその会社の事例を聞くよりも。
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