プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

私は、自分自身を代表とする「全学連(全日本学生自治会総連合)」という団体を作りました。

「全学連(全日本学生自治会総連合)」の名義で、預金口座を作りたいと思います。

通帳に記載される名称は、略称を用いて「全学連 代表 私の名前」とします。

銀行によって、手続きが違うようなので、各銀行の手続きを教えていただきたいと思います。

(名称が名称だけに、普通の団体口座よりも、いろいろ複雑であるようです。)

下記サイトは、私と無関係ですが、ここを見て全学連を作りたくなりました。
http://zgrkokumin.web.fc2.com/

A 回答 (3件)

> 「全学連(全日本学生自治会総連合)」の名義で、預金口座を作りたいと思います。



法人格をもたない団体を任意団体といいますが、任意団体名義での口座開設は普通の口座開設よりも面倒です。
名称が問題ではなく、そのような団体が実際に存在するという証明書類(規約、損益計算書・貸借対照表、概況書等)が必要となります。
そういった書類なしに口座を作ることは、現在ではほぼ不可能です。

手続き自体はどの銀行でも同じです。
代表者・会計担当者(同一人物でも可)が上記の書類の他、印鑑、身分証明書等を持って窓口に行けばよいだけです。
ただこの書類ですが、・・・同じ銀行でも支店によって対応が割れたり、時期によって少しずつ変わっていたりするようです。また、規約の内容によっては開設できなかったりすることもあります。
    • good
    • 0

「団体名 代表 代表者の名前」という名義の銀行口座は、代表者の身分証と印鑑さえあれば、個人の事業用ということで可能です。



自宅で個人事業で通信販売を行うにあたって、「全学連(全日本学生自治会総連合)」という名前で通信販売事業を行うならば、そういう名義の銀行口座を持つことになります。

団体が存在するかどうかよりも、暴力団等によるマネーロンダリングや口座売買の防止の観点からチェックされます。

口座を同一銀行に複数持つことになるわけでなく、身分証があって、個人事業用ですということでしたら、たとえ名称が「全学連(全日本学生自治会総連合)」であっても、簡単に作れると思います。
    • good
    • 0

実際に町内会の通帳の名義変更を行ったものですが、新規ではないので参考程度に。


郵便貯金口座で名義は「OK町内会 近江花子」から現会長の私「OK町内会 尾澤一太郎」にしました。
まず規約が必要で、規約には
 1.どのような趣旨の会でメンバー構成は何か→A市B学区の町内会で、町内に在住する住民の自治組織
 2.所在地はどこか→尾澤一太郎の自宅を所在地とする A市B町1番地

等を記して提出しました、ちなみにこれとは別にある勉強会の振込み口座をUFJ銀行で作りましたが、会計担当者に依れば、同様に規約の提出を求められたとの事です。

既出の回答にあるような「益計算書・貸借対照表、概況書」はUFJ銀行も郵便局も求められませんでした。

>通帳に記載される名称は、略称を用いて「全学連 代表 私の名前」とします。

うちの町内会も口座には略称を用いましたが、その旨を規約に明記する必要があります。

正式にはA市B学区OK町内会ですが、規約に「通帳名は略称のOK町内会を用いる」という項目を加えました。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!