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母子家庭で子供達も社会保険に加入するのには親権者である事が必要だといわれ、でも離婚時に親権者は父親になっています。子供達は私と住んでいます。いつでも父親には変更してもらえますがそういった理由での親権者変更は可能でしょうか?もし、変更出来ない場合は子供達だけ国保になりますか?

A 回答 (1件)

>母子家庭で子供達も社会保険に加入するのには親権者である事が必要だといわれ



健康保険は、「協会けんぽ」ですか?
 元夫からの仕送り額(養育費)の額なども認定に関係します。
 通常は、お子さんに掛かる費用は親権者が負担するものと考えられているからです。

 養育費もほとんど無く、貴方がお子さんの生活を維持しているのであれば、戸籍による親子関係の証明で加入は可能と思われます。
 再度、健康保険組合へ確認されてみてはいかがですか?

 元夫からの仕送りが十分にある場合、元夫の扶養のままで「遠隔地保険証」の発行も考えられます。

 親権変更については、裁判所へお問い合わせ下さい。
  http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
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