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離婚裁判の弁護士費用の着手金は夫婦の共有財産である預金から双方の分を支払うのですか?
それとも、それぞれの固有財産から支払うのですすか?裁判後の清算は敗訴した方が払うと聞いていますが、着手金を払う時はどこから捻出するのか教えてください。

A 回答 (2件)

Q 離婚裁判の弁護士費用の着手金は夫婦の共有財産である預金から双方の分を支払うのですか?


A 違います。依頼した方が支払います。
Q それとも、それぞれの固有財産から支払うのですすか?
A そうです。依頼した方の財産から支払います。
Q 裁判後の清算は敗訴した方が払うと聞いています
A 敗訴した方が勝訴した方に支払うのは「訴訟費用」だけで、弁護士費用は訴訟費用に含まれないので勝敗には関係ないです。
Q 着手金を払う時はどこから捻出するのか教えてください。
A 着手金も、その後に支払う報酬も依頼する方が捻出します。
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この回答へのお礼

解り易く具体的にご回答いただきありがとうございました。

お礼日時:2013/06/12 09:25

離婚の場合は、弁護士は個人で契約します。


夫婦で共同で離婚の為に雇うということは普通は無いですし、弁護士も倫理問題から受けることは無いでしょう。


> 着手金は
雇う方が自分の財産から払うでしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2013/06/12 09:28

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