新築に当たり、両親から一部費用を立て替えてもらいます。
住宅ローンは十分な金額が銀行から借りられるのですが、工務店に支払う中間金の
600万円の工面が出来ないため、そちらを両親に立て替えてもらうことになっています。
今年の6月中旬に両親から600万円を立て替えてもらい、同じく今年の9月に
住宅ローンが実行され次第、同じ600万円をすぐさま両親に返却します。
この場合、借用書が無いと贈与に該当してしまうのでしょうか?
立て替えであれば、借用書が無くても贈与に当たらないケースなどありますか?
当初は借用書を書くつもりだったのですが、借用書は課税文書なので、
600万円だと一万円の印紙を貼る必要がありますよね。
新築で物入りのため、一万円と言えども出来るだけ費用を抑えたく。。
合法的に、なるべく費用負担を少なく抑える方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、
ご教示いただけないでしょうか? よろしくお願いいたします。
No.1
- 回答日時:
一言アドバイスを。
印紙が貼られていなければ借用書の内容が無効なわけではありません。
早速のご回答、ありがとうございます。
すみません、はっきり理解できていなかったこともあり、書き方が悪かったです。
仮に「贈与ではない」 と認められるとしても、適切な額の印紙を貼っていないと、納付すべき税金を納付していないことになってしまいますよね?
せっかくの新築なので、公明正大に胸を張って「こうしました!」と言える方法を取りたく、その中で最も費用を抑えられる方法は何でしょうか?というのがご質問の意図でした。
No.2
- 回答日時:
契約は口頭でも成立します。
親から借りたお金を返す場合、銀行振り込みで親の預金口座に振り込めばいいのです。
こうすれば、親の出金600万円と、親の口座への入金600万円で一時的にお金の貸し借りがあったことは証明出来ます。
つまり、贈与でないことはこれで証明出来ます。
なるほど、、
言われてみればその通りで、とてもシンプルですね。。
本当にこれだけで OK でしょうか? 何か他にすべきことはありませんか?
何だかあまりにシンプルなので、狐につままれているみたいで。。
例えばこの場合、借りている期間に明確な制限というものは無いのでしょうか?
1年未満は貸し借りと認める、それ以降は贈与と解釈する、のような。
No.3
- 回答日時:
現金で借りて、現金で返せば、なんお問題もないでしょう。
ありがとうございます。
貸し借りの痕跡を残さない、ということですよね。
しかし、工務店には手渡しではなく銀行振り込みで支払います。
(お互いのために、中間金として600万円を支払った・受領したという事実は、しっかり証拠として残すつもりです)
その時、「この600万円はどこから湧いて出たの?」 という話になりませんか?
「親に借りました」 「もらったんじゃないの?」 という問答になったとき、親に借りたという証拠が無いと困りませんか?
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
#2です。
>本当にこれだけで OK でしょうか? 何か他にすべきことはありませんか?
●本当にこれだけで問題ないです。
>例えばこの場合、借りている期間に明確な制限というものは無いのでしょうか?
●借用期間というのは金銭消費貸借契約で双方で協議して決めることができる事柄です。
それが文書化されていなくても双方が同じ期間であることを認識しているのであれば問題ありません。
しかも返済振込によってその契約は無事に終了しています。
ここに贈与と言う文字の入り込む余地はありませんが、唯一、利息がゼロであることから利息分については贈与とみなされることがあります。
その場合でも民法の利息は年5%ですから、贈与税申告の対象(年110万円)にもなりません。
なるほど、そうなりますね。
利息分も、贈与税の基礎控除の範囲内に収まりますね。
完璧です。。 ありがとうございます! 助かりました!
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