
主人の叔父叔母夫婦は子供がいなく、将来的には
主人と私に面倒を見てもらいたいと先日言われました。その上で、叔父名義の家と土地を私達にあげたいと言われました。
この場合は、贈与になるのですよね?
贈与税は高いと聞きましたが、養子縁組とか考えたほうがいいのでしょうか?なるべくお金のかからない方法で土地・家をもらいたいのですが、どんな方法があるのか教えてください。
ちなみに、叔父は主人の父のいとこ(義父の母と叔父の母が兄弟)で、叔母は、主人の母の姉です。
このぐらいの内容ですが不明な点がありましたら
何なりといってください。お願いします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
叔父さんは65才以上でしょうか?贈与者が65才以上の親というのが相続時清算課税の要件になります。
受贈者は推定相続人でなければなりませんから養子縁組の必要があります。土地の評価は路線価で計算します。インターネットでも調べられますが、角地加算や奥行き補正等ありますので、土地の図面をもって税務署で計算してもらうのが一番正確です。今年度分は8月頃発表になりますが、この時代ですので上昇することはないでしょう。建物は固定資産評価額がそのまま使えます。納税通知書で調べるか、叔父さんの委任状をもらって市役所の固定資産税で評価証明書を上げてください。
贈与の翌年2月から3月15日までに特例を受けるための申告を必ず忘れないでしてください。
でも、重要なのはこの贈与が扶養を条件とする負担付贈与契約であるということです。御主人にもあなたにもご両親がおられれば6人の親を扶養することになります。大丈夫でしょうか?
子供のいない叔父さん叔母さんの面倒を見られることは素晴らしいことだと思います。でも、不動産の贈与が絡みますので、双方こんなはずじゃなかった、ということにならないように、扶養の内容についてドライに詰めておいた方がいいかもしれません。
また、今贈与をうけなくても、養子縁組されれば法律上当然に子として扶養義務が発生しますし、唯一の相続人として、原則として全財産相続することができます。
返答ありがとうございました。
伯父はまだ65歳に達していませんでした・・・。
色々と詳しく教えていただきましてありがとうございした。もっと勉強します・・・(苦笑)。
No.1
- 回答日時:
下記のページに説明がある相続時精算課税制度を利用するなら、通常の贈与税より低い税率(20%)で贈与を受けることができ、この税額は相続時の相続税からも差し引けますが、適用を受けるには、仰るように養子縁組などをして推定相続人になっておく必要があるようです
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/4103.htm
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