性格悪い人が優勝

友人が、ひとりでゆっくり遺言書を読みたいので、コピーをほしいと言って兄弟から断られたそうですが、法律的にはどのように解釈するのが正しいのでしょうか。

A 回答 (2件)

民法上の「遺言」としてお答えします。



遺言者が生存していて、遺言者から拒否されるのは正当です。遺言者の生存中は遺言に効力はなく、単なる私文書ですので拒否は当然のことです。

一方、遺言者の死去によって遺言ははじめて効力を持ちますので、家裁で検認を受けたか否かは、遺言の効力に関係ありません。

(公正証書遺言でない限り)所持者にいって家裁にて検認を受けさせましょう。検認をうけた遺言についての扱いは、効力以外は他の回答者さんおとおりです。検認をうけようともしない所持者が相続人のひとりなら、遺言の隠匿として相続権を失わせることもできます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

遺言者が死んだ直後のことだと思いますが、いろいろ教えていただき感謝いたします。

お礼日時:2013/06/14 08:31

遺言書のコピーを禁止する法律はありません。



ただし,文書の物理的な所持者が拒否する限り,強制的にコピーをとらせることもできません。

なお,公正証書遺言であれば,相続人が公証役場に行って手数料を支払えば,謄本(コピー)をもらえます。

自筆遺言であれば,家庭裁判所で遺言の検認手続きをしないと,遺言としては効果がありません。検認手続きの際に,家庭裁判所でコピーをとり検認調書を作成します。相続人であれば,手数料を払って閲覧,謄写することが可能です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速詳しくご教示いただきありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2013/06/13 18:25

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!