No.4
- 回答日時:
収入印紙を貼る場合、その文書のタイトルなどは一切関係がありません。
その文書に印紙を貼らねばいけない文言、内容があれば貼ります。
大量に契約書を取り交わさないといけない大企業の中には、収入印紙不要の売買契約書はあります。
よく見ると、印紙が必要な事項は契約書内に記載されておらず、さらにその事項は別紙にて契約ではなく通知というスタイルになっています。
ちなみに市販の売買契約書だと、印紙を貼らないといけない事項が盛り込まれていますので、当然のことながら貼らねばなりません。
収入印紙を貼るべき事項はご自身で勉強して下さい。
No.3
- 回答日時:
売買契約でも内容によって印紙が必要な物とそうでない物がありますので、詳しくは下記のURLをご参照下さい。
代金の支払いが分割で、その分割方法や内容を約束する契約や、3ヶ月以上にわたり継続的に売買する内容であったり、3ヶ月以内の期間を定めていても更新が可能であると言う付記がなされていれば、契約書にも印紙が必要との内容です。
一回のみの単発の取引の契約は、領収書に貼りなさいと言う意味の内容になっている様です。
もちろん『継続的売買で、期間の定めの無い場合』は、3ヶ月以上と同様に印紙の添付が必要と読み取るのが普通ではないでしょうか。
参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7141.htm
No.2
- 回答日時:
収入印紙が必要となるのは、印紙税法で課税文書とされているものに限られる。
売買契約書については、課税文書のうち「不動産の譲渡・消費貸借等に関する契約書」に該当するものとして、その一部のみが課税文書となるぜ。具体的には、不動産、鉱業権、無体財産権、船舶、航空機、営業、地上権、土地の賃借権のいずれかの売買契約書に限られる。
なお、これ以外の売買契約書でも、書かれている内容によっては、売買契約書とは異なる理由で課税文書となることがある。ありがちなのは、売買取引基本契約書のような「継続的取引の基本となる契約書」に該当するケースだ。
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