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今年2月に会社を設立をし、税金の件で気になることがあったため質問させて頂きました。

設立時の税理士事務所の担当者は
普通に自宅家賃分の50%ほど経費計上できるとのことでしたが
新しい担当者に6月から変わり、その方曰く
自宅事務所を経費計上すると、個人の収入になり負担することは同じことで余計な手続きがあるので、その分役員報酬にした方が良いと何度も強く勧められました。
その他、電話の対応など横柄でホントに???と思いまして・・・

役員報酬にすると源泉徴収など他の税金が増えると
正直売上は個人商店の方が良いぐらいの売上で
節税はできる限りしたいのです。
(どうしても法人名の銀行口座が必要だったため設立に致しました)
それだけでは生活ができないためアルバイトをしています。

自宅を事務所として登録し、家賃の何割か経費計上できることが
ひとつのメリットと思っていましたし
そのようなことが世の中の通例だと認識していたため
知識のある方や、経験者のアドバイスを頂けると助かります。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

>設立時の税理士事務所の担当者は


普通に自宅家賃分の50%ほど経費計上できるとのことでしたが・・・

この50%という数字の根拠がわかりませんが、ちゃんと自宅を50%事業のように使うようになっていないと50%かどうかも怪しいですよ。

>自宅事務所を経費計上すると、個人の収入になり負担することは同じことで余計な手続きがあるので、その分役員報酬にした方が良いと何度も強く勧められました。

こちらについては役員報酬と家賃収入ではまったく違ってきます。
役員報酬のほうが税負担は高くなりますよ。
次の例を参考にしてください。

<例1>家賃10万円のものについてその半分を5万円で会社に賃貸した場合
この場合5万円の収入については不動産収入として個人の収入として計算されます。
会社については5万円の家賃を経費で計上します。
ただし、5万円の賃貸収入を得るために、そもそも家賃5万円(貸している部分10万円の半分)を払っていますので5万円-5万円=0円となり税金は生じません。
本来同族会社の役員が会社から賃貸料等を受け取っている場合には、確定申告をしなければなりませんが、申告したところでどうせ不動産所得は0円なのでそんなに気にしなくても大丈夫だと思います。

<例2>役員報酬を10万円増額した場合
10万円は個人としては給与所得となります。
会社は給与「10万円を経費とすることになります。
給料を増額すると社会保険等の金額も増加することになりますし、給与所得からは経費というものを控除することはできません。
給与所得にも給与所得控除額というものがありますがこちらについては給料の半分も控除の対象にはなりません。

<例1>と<例2>を比べてもらえばわかりますが法人としては給料か家賃いずれかで経費にする金額は同じになります。(社会保険等がある場合には話は別)、ただ、個人側からしたら家賃をもらったほうが得になると思いますよ。
消費税の負担を考えた場合には課税事業者なのか、そうではないのかでまた話は変わって来る部分はあります。

またもう一つ方法があります。
今現在個人で借りて、会社に貸すということになっていると思いますが、会社で借りて、個人に社宅として貸せば家賃の全額は法人で計上することが可能になります。
ただし、個人から居住用部分の家賃収入としていくらか計上しなければなりませんが、それでもおそらく50%以上は会社の経費として計上することはできると思います。
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会社が家賃として払った分は個人の家賃収入となり、不動産所得が生じます。

所得税の確定申告を行なうことになります。
不動産所得の経費として、個人で払っている家賃(の一部)が経費になります。場合によっては光熱費の一部、電話代の一部も経費になることもあります。
こうして計算された不動産所得と、役員報酬を増額した場合の給与所得の増額分 との比較で、どちらが少ないか、でしょうね。ざっくりとしたところでは。ただ、報酬を増額すると社保も増額します。突き詰めるとそういったことも含めて検討する必要があります。

なお、会社においては家賃を100払うのと役員報酬を100増額するのとでは、これだけに関してみれば税負担としては全く同じ効果です。が、報酬を増額すると社保も増えますので会社の経費が増加します。

いろいろなところで複雑に絡み合っていますので、一概にこうだ、とは言えませんが、私個人的には家賃として取ったほうがよいような気がします。
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考え方の違いかもしれません。



法人から家賃の一部をもらうこととなれば、経営者個人では収入となります。
他の回答に不動産所得などとありますが、必ずしもそのようになるとは限りません。不動産所得となる場合には、一定規模以上の不動産収入がある場合となるため、自宅兼事務所だけでは、厳しいと思います。
そうなると、雑所得などとなり、青色申告特別控除設けられません。
ただ、法人の税率よりも個人の方が税率が低いということもあるため、悪い話ではないでしょう。
しかし、役員報酬に乗せることで、給与所得控除の対象となります。不動産部分の諸経費などの状況によっては、役員報酬の方が得な場合もあることでしょう。

私自身税理士事務所の職員(無資格の補助者)としていろいろな顧問先にアドバイスしてきましたが、税理士事務所によっては、その本業である税務の身にとらわれている場合もあります。
社会保険加入をされている場合には、その保険料負担を軽減させるためにも、役員報酬でない別名目で個人に所得を移すというのもあります。賃料などで個人へ渡る部分には、社会保険料などは計上されませんからね。

法人が消費税課税事業者となれば、消費税のかからない役員報酬を減らし、同程度の消費税のかかる賃料などを計上することとなれば、法人の消費税負担も軽減されるかもしれません。この場合には、個人の方が事業(不動産所得)であったりしても、新たに消費税の納税義務を判断し、高額な賃料でなければ納税義務もないことがほとんどでしょう。このようにすることで消費税対策にもなると思います。

たぶん税理士事務所の新しい担当者としては、事務処理負担の割に税理士事務所が考えるあなたやあなたの会社にメリットが少ないため、個人の確定申告等が不要となるような方向へのアドバイスなのかもしれません。個人の申告でも税理士費用が計上されているような場合には、その費用とメリットのバランスも重要ですからね。

このようなことは、実際の状況・将来の見込み・事務負担のとらえ方などで判断が変わるものです。簡単なことではないと思います。しかし、同じ税理士事務所でありながら、担当者が変わるだけで大きく方針が変わるというのは、よろしくありません。税理士事務所との信頼関係にかかわることでしょう。

税理士でもピン切りです。その下で働く職員もピン切りです。どの程度の能力があるのか、などは判断が難しいことです。担当者の説明等が納得できないのであれば、顧問税理士本人にアドバイスをもらえるように連絡すべきだと思います。私は信頼されなかったことはありませんが、一職員でアドバイスできるレベルでないなどと考えれば、税理士から直接連絡してもらえるようにもしていました。その担当者がどのように判断するのか、税理士がどのようにとらえるのかはわかりませんが、あくまでもあなたが依頼者でああり、客なのです。今までの資料を持って他の税理士へ行けば、大きな苦労もなく税理士が得も可能だと思います。税理士側によっては、信頼が薄れるようなことになるような場合には、丁寧な対応に切り替えるかもしれません。よく相談されることだと思いますね。
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個人事業者だとお財布は1つだから家賃を計上してそれだけ。


法人だと会社とトピ主さんは別人なので、事務所の半分を会社に貸してその分の家賃をもらってる。

不動産所得が発生するわけだねー。
そうすると確定申告しないといけない。
税理士事務所的にはすごく面倒。
でも、役員報酬増やすよりは確定申告できた方が抜け道は多いから節税には良いかもね。

たしかそんなかんじ。
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