私は小さな自宅兼個人事務所の事務員(正社員)です。私の他に正社員がもう1名、週数回、不定期で入っているパート1名(代表の同居の家族)が働いています。
3年間経理を担当していた正社員が長期療養が必要になったため突然退職してしまい、私が突然経理を任されました。労働保険の納付が7月10日に迫っている上、昨年度の納付の領収書が見当たらないため、手元に参考にできるものがなくとても困っています。
あまりに勉強不足で、経理を担当されている方にとってはふざけた質問かもしれません。
納付が無事済んだ後、必死に勉強するので、どうか助けて下さい。
■私の知っていること■
1.正社員2名の毎月の給料に5/1000をかけて現金を徴収し、1年間同じ封筒に保管しています。
2.交通費は毎月の給料とは「別に」定期代ぴったしの金額を手渡ししています。
3.パートの方は月収8万円前後、年収は100万円をきっており、雇用保険料は徴収せず、天引きしているのは所得税(乙欄)のみです。自分で確定申告しているそうです。自宅兼個人事務所で、代表と同居しているので、交通費は一切かかっていません。
4.昨年度の納付の際に作成されたデータを見つけました。毎月の給与と夏と冬の給与、それぞれの雇用保険料の一覧です。私もマネをして平成24年度の一覧表を作成しました。
交通費の一覧表もありますが、これは代表個人の確定申告のために作成されたものです。
何となくですが、前年度の労働保険の納付の計算に交通費が入っていないような気がします。
■質問その1■
申告書に同封された冊子(平成24年度事業主の皆様へ(継続事業用)労働保険年度更新申告書の書き方)を見ると、当事務所は書き方 記入例3、つまり「労災保険及び雇用保険分保険料算定基礎額(賃金総額)が同額の場合」だと思います。
賃料総額、つまり、正社員2名分の年収(天引きされる前の金額)と交通費の合計額さえ計算すれば、後は申告書の中に印字されている数字をかけたり、申告書にしたがって引き算や足し算をすれば良いというワケですね?
■質問その2■
ここで疑問に思ったのは、現在徴収済みのお金は、毎月の給料×5/1000です。そこに交通費は入れていません。
代表は1年間にかかる事務員、パートへの給与の他に交通費の明細も税理士に渡しています。税理士のする確定申告と労働保険は関係ないと思いますが、交通費に対する税金はこの税理士の作業だけではだめなのでしょうか。
本来であれば、定期代ぴったしの現金から5/1000を掛けたものを差しいて渡すべきだったのでしょうか。
それとも、単に労働保険料の拠出金算定基礎額の計算に「賃金総額」が必要なだけで、交通費からは雇用保険料は徴収しないのでしょうか。
■質問その3■
税理士にはすぐに連絡をつけることができます。もし、税理士の作業次第で今回の申告書の記載内容が変わるというのであれば、税理士に何をお聞きすればよろしいでしょうか。
よろしくお願いします!!
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
労働保険料は雇用と労災の合計で納付します。
本来は非課税交通費込み残業代込みの賃金月額の累計で保険料を算定します。が、恐らくは通勤交通費を別封にする事で除外していた可能性大。
が、これは会社側に納付義務があるだけで「労働者からの徴収義務は無い」のです(社会保険料についても同じく徴収義務はありません)。
とりあえずは前年踏襲で良いでしょう。監督署が立ち入りに来たら「事務の引き継ぎミス」で詫びて差額分清算すれば足ります。
No.1
- 回答日時:
労働保険の申告制度について、まったく理解されず、これだけの長文でも足らない部分があるようであれば、回答のしようがありません。
質問文の最後に『税理士』というものがありますが、税理士は税務と会計のプロであり、労働保険などは『社会保険労務士』の業務となります。税理士といえども、社会保険労務士資格なしに社会保険や労働保険の業務を行うと、社会保険労務士法違反ということになってしまうことでしょう。
しかし、税理士も顧問先からの問い合わせの対応として、提携の社会保険労務士などを用意していると思います。税理士に相談を行い、社会保険労務士などの紹介を受けるしかないのではないですかね。
労働保険の二元適用であれば、知っている人であれば、さほど苦労はありません。しかし、他人の作った帳簿や給与台帳などから必要な情報を拾い上げて行くのは、簡単ではありません。それを聞いただけであなたができるようなレベルではないと思います。
ですので、社会保険労務士へ依頼されるべきなのです。
厳しい言い方になりましたが、それぞれの分野に専門家がいるように、アドバイスも基本有料であり、簡単そうな書類であっても、十分なノウハウを持っている人にとって簡単な作業であっても、そうでない人には無理なように、専門家は費用で稼ぐのです。いくらあなたに急ぎの理由があろうとも、ボランティアである以上、専門的なアドバイスは期待すべきではありませんよ。
地域に商工会・商工会議所のいずれかがあると思います。労働保険事務組合として運営しているかもしれません。社会保険労務士へ依頼するよりも安価となる場合も多く、保険料納付も保険料の金額を問わずに分納を行うことができるようにもなりますし、今後の雇用保険事務(入退社など)も事務委託費用内で処理してくれることでしょう。今日のような段階では、3回分納は無理でしょうが、2回分納には間に合うかもしれません。
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