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私はある理由から現在の居所では簡易裁判所からの特別送達を受領できない状況にあります。
勤務先に送達される場合、事前に在職確認はあるのでしょうか?

仮定の質問で恐縮なのですが、もし在職確認があるとすれば、それは氏名だけですか?
それとも生年月日などで間違いなく個人を特定されるのでしょうか?
問い合わせがあっても個人情報云々で会社がどこまで教えるのかは不明ですが、私はよくある名前なので会社に同姓同名がいるので、そちらに回らないかとても不安です。

「教えて…」の明解なご回答の数々を拝見していますと、こうした事情に精通されている方々が多くいらっしゃるようですので、ぜひご教示賜りたく質問をさせて頂きました。
宜しくお願い致します。

A 回答 (5件)

特別送達、って、そもそも職場への転送は出来なかったと思いますが…


どこかに転送できる、って書いてありました?
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これは、裁判所が在職を確認するかと言うことですか ?


そうだとすれば「ない」です。
原告だとしても、法律による調査権限はないです。
現在の居所に送達できないならば、送達できる場所を調査するよう裁判所書記官から通知がありますから、任意に調査し、勤務先ならば送達できるとすれば、裁判所に勤務先を上申し、勤務先に送達されます。

この回答への補足

特別送達はたぶん本社に送られてくるのかと思いますが、質問に書きました通り、私の会社には部署も支店も違うのですが、同姓同名がいます(もう一人は地方勤務です)。
宛名は私になるとのことですが、上記の理由から個人を特定するために、会社は合法的にこの特別送達を開封することはできるのでしょうか?

補足日時:2013/07/12 22:43
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この回答へのお礼

大変明瞭且つご丁寧なご回答を頂きまして誠に有り難うございましたm(__)m
たぶん…またここでご相談させて頂くこともあると思いますので、その節は何卒宜しくお願い致します。

お礼日時:2013/07/16 07:08

あ、そっか、最初から職場をあて先にしてもらう、って話ですね、失礼しました。

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http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H08/H08HO109.htm …
民事訴訟法百六条2項
就業場所(第百四条第一項前段の規定による届出に係る場所が就業場所である場合を含む。)において送達を受けるべき者に出会わない場合において、第百三条第二項の他人又はその法定代理人若しくは使用人その他の従業者であって、書類の受領について相当のわきまえのあるものが書類の交付を受けることを拒まないときは、これらの者に書類を交付することができる。

です。
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>・・・上記の理由から個人を特定するために、会社は合法的にこの特別送達を開封することはできるのでしょうか?



できないです。
会社の誰かが受領すれば、開封如何に拘わらず、裁判所としては本人に届いたとして扱います。
もともと、どんな理由があるにせよ、他人の封書は開封できないです。
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