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夫の扶養の範囲内で、パートの仕事を始めて半年になります。週5日6時間勤務です。(1年更新の有期契約・原則更新の雇用形態です)
先日検診を受けさせてもらいたいと申し出たところ、「ご主人の協会けんぽ加入の特定検診が受けられるでしょ?」っとの答えが返ってきました。皆さん正社員でパート社員は私だけです。パートでも検診を受けさせてもらえると思うのですが、休みを取って自己負担で検診を受けるのが一般手的な考え方なのでしょうか?正社員の方は勤務時間として扱ってもらえますが、パートはどうなりますか?正社員とパートではやはり差があるのでしょうか?
色々自分でも検索してみましたがはっきり解らなかったので質問しました。宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

労働関係の法令では、会社は労働者に健康診断を受けさせる義務があります。


が、その方法とか費用の負担、検診の際の賃金を出す出さないは決まりが無いので、質問のような状況はアリって事になると思います。

> ご主人の協会けんぽ加入の特定検診が受けられるでしょ?

検診の項目に関しては、一定の基準を満たす必要があります。
が、会社にしてみりゃ項目足りなきゃ自費で受けてねって話だし。


> 正社員とパートではやはり差があるのでしょうか?

自分の会社は検診の内容は同等、費用も会社負担です。
正社員とパートで差があるのが不当だって話なら、労働組合なんかを通してパートの検診の条件改善を求めて話し合いなんか行なっていくような案件って事になると思います。
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場所によりますよ。


僕の前の会社では休みの日に指定された所に行けと言われましたし
正社員でしたが、勤務時間扱いはされませんでした。
正社員、パート共々健康診断の費用は持ってくれましたが
交通費は出してくれませんでした。
休日何だし職場から電車で何駅も離れているんだしその区間だけでも持ってくれれば良いのにと
みんなぼやいてましたよ。
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法定の健康診断と労働者の健康管理の注意点


http://www.fujisawa-office.com/zesei9.html

引用
「5.定期健康診断の対象労働者
パートタイマーやアルバイトであっても、継続1年以上雇用する場合(又は1週の所定労働時間が正規雇用労働者の3/4以上の場合)は定期健康診断を行なう必要があります。」

貴方は週の所定労働時間が30時間なので
対象労働者に入ります。

引用
「4.健康診断の受診時間の取扱い
定期健康診断の受診時間は(労働時間ではありませんので)無給にしても法律違反にはなりませんが、所定労働時間内に定期健康診断を行なう場合は、少なくともその受診時間を通常の労働時間と同様(有給)に取り扱うことが望ましいと言えます。」

引用
「3.健康診断の費用負担
健康診断の費用負担については法律に規定は有りません。
ただ、法律で事業主に健康診断実施を義務付けている関係上、原則として事業主負担とすべきだと考えて下さい。
但し、雇入れ時に労働者自身が実施した健康診断結果を提出させる場合、又は、会社が実施する定期健康診断を自己都合により受診しなかった者に対して個別に健康診断実施とその受診結果の提出を指示した場合は、労働者本人負担としても何ら問題は有りません。」

Q.職場の健康診断について
http://mbp-saitama.com/cyuuou4864/qanda/23/
Q.定期健康診断の経費は会社が負担するのか、受診時間は労働時間か。
http://hiseiki.com/problem/10-4.html
労働基準法パートアルバイト編
http://tokyo-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/librar …
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この回答へのお礼

詳しく説明していただきありがとうございます。はっきりしたことが解って助かりました。

お礼日時:2013/07/14 09:34

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